有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式は、1株であります。
ただし、新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割、株式併合等を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割、株式併合等を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
また、新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5.新株予約権の取得条項
以下の、(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける
定款の変更承認の議案
6.組織変更行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併については吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併については新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割については吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割については新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換については株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転については株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
再編対象会社の普通株式である。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
(8)新株予約権の取得条項
前記5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定する。
| 決議年月日 | 平成29年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)3、当社従業員 48[47] |
| 新株予約権の数(個) ※ | 89,200[88,200] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 89,200[88,200](注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成31年7月20日~平成32年7月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式は、1株であります。
ただし、新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割、株式併合等を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
2.新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、株式分割、株式併合等を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
| 1 | |||||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | ||||
| 株式分割・株式併合の比率 | |||||||
また、新株予約権を割当日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、払込金額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 | × | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社の取締役、執行役員又は従業員の地位にあることを要する。
(2)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。
(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができないものとする。
(4)その他の行使の条件については、新株予約権発行を決議する取締役会の決定に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する契約に定めるものとする。
5.新株予約権の取得条項
以下の、(1)、(2)、(3)、(4)または(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(3)当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(4)当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける
定款の変更承認の議案
6.組織変更行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併については吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併については新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割については吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割については新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換については株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転については株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種
再編対象会社の普通株式である。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
前記3に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
(8)新株予約権の取得条項
前記5に準じて決定する。
(9)その他の新株予約権の行使の条件
前記4に準じて決定する。