有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成29年6月28日定時株主総会決議)
(注) 1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)および付与対象者の人数については、今後開催される取締役会にて決定する。
2.株式の数
割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。)または、株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使時の払込金額は、当該各新株予約権を行使することにより発行する株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、最終気配値)とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
ア.割当日後、当社の普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
イ.割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
ウ.上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件
ア. 新株予約権者は、行使期間内において、新株予約権を行使する日の属する事業年度の前事業年度の単独決算の損益計算書において税引前当期純利益を計上した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当社が会計基準を変更した場合(国際財務報告基準の適用を含む)には、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において、本文と同等の条件を定めるものとする。
イ. 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併については吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併については新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割については吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割については新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換については株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転については株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
ア. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
イ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式である。
ウ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「株式の数」に準じて決定する。
エ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ウに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
オ. 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
キ. 新株予約権の取得条項
下記「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
ク. その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
6.新株予約権の取得条項
以下の、ア、イ、ウ、エまたはオの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ア. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ. 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ウ. 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
エ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成29年6月28日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成29年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株を上限とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の翌日から2年を経過した日を始期として、その後10年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡は、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ‐ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)および付与対象者の人数については、今後開催される取締役会にて決定する。
2.株式の数
割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同様。)または、株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
各新株予約権の行使時の払込金額は、当該各新株予約権を行使することにより発行する株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、最終気配値)とする。ただし、行使価額は以下の調整に服する。
ア.割当日後、当社の普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
イ.割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | × | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
ウ.上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当てまたは他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当てまたは配当等の条件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件
ア. 新株予約権者は、行使期間内において、新株予約権を行使する日の属する事業年度の前事業年度の単独決算の損益計算書において税引前当期純利益を計上した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当社が会計基準を変更した場合(国際財務報告基準の適用を含む)には、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において、本文と同等の条件を定めるものとする。
イ. 新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併については吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併については新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割については吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割については新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換については株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転については株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
ア. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
イ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式である。
ウ. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」および「株式の数」に準じて決定する。
エ. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記ウに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
オ. 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
カ. 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
キ. 新株予約権の取得条項
下記「新株予約権の取得条項」に準じて決定する。
ク. その他の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
6.新株予約権の取得条項
以下の、ア、イ、ウ、エまたはオの議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
ア. 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
イ. 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
ウ. 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
エ. 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
オ. 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案