- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.(1)新株予約権者は、平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が1,920百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2017/03/28 15:54- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回ストック・オプション |
| 付与日 | 平成25年7月3日 |
| 権利確定条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社平成25年12月期及び平成26年12月期の2期間の連結営業利益の平均が300百万円以上を計上した場合に権利行使できるものとする。②新株予約権者は、権利行使期間開始日から1年間は割当てを受けた新株予約権の総数の50%(かかる割合に基づき計算した新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り捨てた新株予約権の個数)を権利行使することができるものとし、当該1年間経過の翌日から権利行使期間終了日までの期間については残りの新株予約権について権利行使できるものとする。③新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役及び従業員の地位にあることを要するものとする。④新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。 |
| 対象勤務期間 | 自平成25年7月3日 至平成27年6月18日 |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成26年1月1日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
2017/03/28 15:54- #3 新株予約権等の状況(連結)
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
(注)2.(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社平成25年12月期及び平成26年12月期の2期間の連結営業利益の平均が300百万円以上を計上した場合に権利行使できるものとする。
(2)新株予約権者は、権利行使期間開始日から1年間は割当てを受けた新株予約権の総数の50%(かかる割合に基づき計算した新株予約権の個数に1個未満の端数が生じる場合は当該端数を切り捨てた新株予約権の個数)を権利行使することができるものとし、当該1年間経過の翌日から権利行使期間終了日までの期間については残りの新株予約権について権利行使できるものとする。
2017/03/28 15:54- #4 業績等の概要
今後は、業務提携関係をより強固なものとし、これまで培ってきた双方のノウハウを最大限に活かし、事業承継を成功に導き、経営者や家族の生活を豊かにするためのプロフェッショナル集団として、その課題解決に貢献できるよう努めてまいります。
以上の結果、当連結会計年度における営業収益は14,420百万円(前連結会計年度比1.0%増)、営業利益は751百万円(前連結会計年度比54.7%増)、経常利益は628百万円(前連結会計年度比33.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は587百万円(前連結会計年度比13.3%増)となりました。
当社グループは、財産コンサルティング事業のみの単一セグメントであります。当連結会計年度における営業収益の区分別業績は次の通りであります。
2017/03/28 15:54- #5 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
⑥新株予約権の行使の条件
1) 新株予約権者は、平成29年12月期及び平成30年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の合計額が1,920百万円超となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
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