四半期報告書-第30期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
従来、顧客への前払式支払手段(以下、チケットという)を販売後、使用期限を経過したチケットの未使用相当額を連結損益計算書の営業外収益「期限到来チケット精算収入」に計上しておりましたが、前連結会計年度より「売上高」に計上する方法へ変更しております。
この変更は、従来までの付随メニューで使用できるチケット販売から主要メニューで使用できるチケット販売へ変更したことから、チケット販売を主要事業の一部として捉え、営業活動として業績把握を行うためのものです。
この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益「期限到来チケット精算収入」に表示しておりました3,820千円を「売上高」に組替えております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
従来、顧客への前払式支払手段(以下、チケットという)を販売後、使用期限を経過したチケットの未使用相当額を連結損益計算書の営業外収益「期限到来チケット精算収入」に計上しておりましたが、前連結会計年度より「売上高」に計上する方法へ変更しております。
この変更は、従来までの付随メニューで使用できるチケット販売から主要メニューで使用できるチケット販売へ変更したことから、チケット販売を主要事業の一部として捉え、営業活動として業績把握を行うためのものです。
この表示方法の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益「期限到来チケット精算収入」に表示しておりました3,820千円を「売上高」に組替えております。