- 3744
- 2026/09/04
- 時価
- 40億円
- PER 予
- 10.68倍
- 2009年以降
- 赤字-469.84倍
(2009-2025年) - PBR
- 2.08倍
- 2009年以降
- 0.48-9.99倍
(2009-2025年) - 配当 予
- 1.1%
- ROE 予
- 19.47%
- ROA 予
- 3.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。2016/06/16 13:34
会社名 提出会社 付与日 平成24年4月6日 平成26年6月9日 平成27年6月3日 権利確定条件 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。(2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成24年12月期及び平成25年12月期の連結決算におけるEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができます。(a) 平成24年12月期の連結決算におけるEBITDAが200百万円を超過している場合: 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の50% (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。(2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成26年12月期、平成27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高及びEBITDA(営業利益+減価償却費+のれん償却額)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。(a) 平成 26 年12月期の連結財務諸表において、売上高が7,200百万円以上、かつ、EBITDAが200百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間に行使することができる。 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時にも当社又は当社子会社の取締役、執行役員、従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由がある場合等、取締役会が特に承認した場合にはその限りではありません。(2) 新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成27年12月期、平成28年12月期及び平成29年12月期の各事業年度の連結財務諸表における売上高が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができます。(a) 平成 27 年12月期の連結財務諸表において、売上高が8,800百万円以上の場合新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総数の 30%を平成28年4月1日から平成31年3月31日までの期間に行使することができる。 - #2 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
- (注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示している為、記載を省略しております。2016/06/16 13:34
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) - #3 主要な販売費及び一般管理費(連結)
- ※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。2016/06/16 13:34
前連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日) 当連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) 販売支援費 149,731 〃 125,753 〃 のれん償却額 2,861 〃 6,192 〃 地代家賃 73,340 〃 106,411 〃 - #4 新株予約権等の状況(連結)
- 3 新株予約権の行使の条件2016/06/16 13:34
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社が金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された平成 26年12月期、平成 27年12月期及び平成28年12月期の各事業年度の連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合は財務諸表)における売上高及びEBITDA(営業利益、減価償却費及びのれん償却額の合計額をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる条件を満している場合に、割当てを受けた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、適用される会計基準の変更等により参照すべき売上高、営業利益、減価償却費及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を当社の取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成 26 年12月期の連結財務諸表において、売上高が7,200百万円以上、かつ、EBITDAが200百万円以上の場合 - #5 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2016/06/16 13:34
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成26年12月31日) 当連結会計年度(平成27年12月31日) 見積費用 41,472千円 47,404千円 のれん償却額 16,677千円 1,742千円 投資有価証券評価損 ― 千円 9,979千円