有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/25 16:04
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は監査等委員3名(うち、社外取締役2名)で構成されています。監査等委員会は毎月1回定期に、また必要に応じ随時開催され、必要な協議・決議がなされています。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査方針・監査計画に基づき、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営課題、監査上の重要課題等について意見を交換し、代表取締役社長との相互認識と信頼関係を深めるとともに、取締役会やその他重要な会議に出席して経営の状況を把握し、必要に応じて当社グループの役職員から業務執行状況を聴取すること等により、取締役の職務執行について監査を行っております。
なお、監査等委員の古畑克巳氏は、公認会計士の資格を有し、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査等委員の長谷川紘之氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を20回開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況は次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
取締役(常勤監査等委員)平松 祐樹20回20回
社外取締役(監査等委員)古畑 克巳20回20回
社外取締役(監査等委員)長谷川 紘之20回20回

監査等委員会においては、監査方針及び監査計画等の策定、取締役の職務執行及び子会社の監査、内部統制システムの構築及び運用状況の監査、リスクマネジメントの取組み状況の監査、収益力の改善状況の監査、監査報告書の作成、会計監査人による監査の相当性の監査、会計監査人の評価、会計監査人の報酬内容及び決定プロセスの確認を行いました。また、監査等委員会は会計監査人から監査方針・監査計画を聴取し、期中レビュー結果及び期末監査結果の報告を受けるほか、適宜、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室等と意思疎通を図り、当社及び当社子会社の取締役会及びその他の会議に出席し、当社及び当社子会社の取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受けるとともに、必要に応じて説明を求め、当社及び当社子会社の重要な決裁書類等を閲覧し、当社及び当社子会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。これらの活動で収集した社内情報等は非常勤監査等委員へ報告するとともに、必要に応じて監査等委員会で協議しました。
② 内部監査の状況
内部監査の専任部門として、当社グループの内部監査体制全般を所管する内部監査室があり、内部監査業務を担当する職員が2名おります。内部監査室は、年次監査計画に基づき業務活動全般にわたる監査を実施し、監査結果を代表取締役社長、監査等委員会及び必要に応じて取締役会に報告し、被監査部門に対し改善指導を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携をとっており、会計監査人との情報共有を図るなど効果的な三様監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1998年以降
(注) 当社は、1998年から2007年までみすず監査法人(当時は中央監査法人)と監査契約を締結しており(2006年7月1日から2006年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし、当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 新居 伸浩
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 雅代
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に関わる補助者は、公認会計士7名、その他15名です。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、当社の会計監査人に求められる独立性と専門性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと評価したためです。
なお、監査等委員会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善に見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は「会計監査人の評価の要領」を定め、当該要領に基づき、会計監査人が独立性と専門性を有し、適正かつ妥当な監査を実施しているかを評価しております。この結果、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社40,000-43,100-
連結子会社----
40,000-43,100-

当連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬1,900千円があります。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
e.監査報酬の決定方針
会社の規模・特性・監査日数等を勘案して決定しております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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