四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(追加情報)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響について
当社及び一部の連結子会社は、第3四半期連結会計期間末における繰延税金資産の回収可能性についての判断にあたり、会計上の見積りを行っております。この会計上の見積りは、主として、当期の課税所得見込み(業績予想)に基づいて行われますが、新型コロナウィルス感染症が、当社及び連結子会社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難であることから、第3四半期連結累計期間までの実績に加え、第4四半期における感染急拡大による需要減少の可能性を考慮の上算定した当期の課税所得見込みに基づき、繰延税金資産の回収可能性について判断しております。
その結果、2021年3月期における課税所得が発生しないものと試算されたことから、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年12月28日)に基づき、当社及び一部の連結子会社の繰延税金資産について、回収可能性はないものと判断しております。
会計上の見積りを行う上での新型コロナウィルス感染症の影響について
当社及び一部の連結子会社は、第3四半期連結会計期間末における繰延税金資産の回収可能性についての判断にあたり、会計上の見積りを行っております。この会計上の見積りは、主として、当期の課税所得見込み(業績予想)に基づいて行われますが、新型コロナウィルス感染症が、当社及び連結子会社の将来収益に与える影響を客観的に予測することが困難であることから、第3四半期連結累計期間までの実績に加え、第4四半期における感染急拡大による需要減少の可能性を考慮の上算定した当期の課税所得見込みに基づき、繰延税金資産の回収可能性について判断しております。
その結果、2021年3月期における課税所得が発生しないものと試算されたことから、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 2015年12月28日)に基づき、当社及び一部の連結子会社の繰延税金資産について、回収可能性はないものと判断しております。