訂正有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 10:54
【資料】
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【項目】
152項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
監査等委員会は3名で構成され、うち社外取締役が2名であります。定例会議を原則月1回開催しております。各人はそれぞれ当社事業環境、法務、財務・会計及び監査に豊富な知見を有し、各人の視点から取締役会の職務遂行について厳正かつ有意義な監視を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
畠山 信之15回15回
卜部 忠史10回10回
東葭 新10回10回

(注)開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査等委員会における主な検討事項は、以下のとおりです。
・労働時間法制の見直しに対する状況確認などの法令等遵守の体制に関する監視、評価
・グループ各社の内部統制システムの監視、評価
・コーポレートガバナンス・コードへの対応状況の検証
・M&A案件に関する投資決定プロセスの監視とのれんの減損判定に関する過程の評価
また、常勤の監査等委員の活動状況として、取締役の職務執行状況のモニタリング、重要な会議への出席、決裁書類の閲覧と確認、月次決算ならびに四半期決算書類の閲覧と確認、内部監査室との情報連携などを行っております。
② 内部監査の状況
内部監査機関として社内に監査室を設置し、これを社長直属の組織として位置付け、年度ごとの内部監査スケジュールに沿った内部監査を実施し、内部牽制組織の有効性をモニタリングすることとしております。人員は室長1名、室員2名の3名体制でありますが、内部監査規程に基づいてさらに人員の必要がある場合は、代表取締役の承認を得て、他部署の者を内部監査に就かせる支援体制が確立しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
森谷 和正
斎藤 毅文
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者3名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会の公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人の品質管理の状況、監査報酬等の妥当性、監査の実施状況等を総合的に勘案し判断しております。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
f.監査等委員である取締役及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。その結果、会計監査人に関しては問題ないとの評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社49534
連結子会社1818
67714

当社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用準備に関する助言・指導業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社614
連結子会社31
1015

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関する助言業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の報酬等に関して、監査計画の内容や監査の実施状況、報酬見積りの算定根拠等を確認いたしました。その結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意をしております。