有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
(監査等委員会監査の状況)
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員である社外取締役3名の4名で構成されております。
当事業年度において開催した監査等委員会は12回であり、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、取締役及び執行役員等の業務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等です。このほか、現在の事業の状況や今後の経営戦略等について監査等委員会と代表取締役社長が適宜意見交換会を実施しております。
常勤監査等委員は、経営会議やコンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、取締役及び使用人等からその職務の執行状況についての聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、監査部との定例会議等の監査活動により、業務執行状況全般を監視しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べています。
(内部監査の状況)
当社の内部監査部門である監査部(人員:4名)は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場にて、内部監査規程に基づき、社内各部門並びに関係会社の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当性・効率性を検証・評価し、指導・助言・勧告を通した業務の改善・経営の効率化を目的として、内部監査を実施しております。また、個人情報保護マネジメントシステム及び内部統制システムの構築・運用状況のチェックについても監査部にて行っております。
監査部は、代表取締役社長に対して内部監査及び内部統制に関する監査方針・監査計画、監査の状況及び改善状況の報告を行うとともに、監査等委員会及び取締役会に対しても直接報告(デュアルレポーティング)を行う仕組みを構築しております。
当事業年度においては、松山BPOセンターや営業部、各支店、子会社等の11部門を対象に内部監査を実施し、業務プロセスの有効性・効率性の検証や法令に係る具体的手続きの遵守状況・実施状況の検証等を行っております。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係)
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 (社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)」に記載のとおりであります。
(会計監査の状況)
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)継続監査期間
16年
3)業務を執行した公認会計士の氏名
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
4)監査業務等に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
6)監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
(監査報酬の内容等)
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬が6百万円含まれています。
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1)を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
特記事項はありません。
当連結会計年度
特記事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(監査等委員会監査の状況)
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員である社外取締役3名の4名で構成されております。
当事業年度において開催した監査等委員会は12回であり、各監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 地位 | 氏名 | 出席状況 |
| 取 締 役 ( 常 勤 監 査 等 委 員 ) | 梅北 卓男 | 100%(12回/12回) |
| 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) | 久保 信保 | 100%(12回/12回) |
| 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) | 濵田 敏彰 | 100%(12回/12回) |
| 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 ) | 藤池 智則 | 100%(12回/12回) |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査方針・監査計画の策定、取締役及び執行役員等の業務執行の状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価等です。このほか、現在の事業の状況や今後の経営戦略等について監査等委員会と代表取締役社長が適宜意見交換会を実施しております。
常勤監査等委員は、経営会議やコンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、取締役及び使用人等からその職務の執行状況についての聴取、重要な文書・帳票等の閲覧、監査部との定例会議等の監査活動により、業務執行状況全般を監視しております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会等の重要会議に出席し、豊富な経験や専門的な見地に基づき、独立した客観的な立場から意見を述べています。
(内部監査の状況)
当社の内部監査部門である監査部(人員:4名)は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場にて、内部監査規程に基づき、社内各部門並びに関係会社の業務活動及び諸制度の運用状況について、経営目的に照らした監査を行い、経営方針・諸規程・その他業務の諸制度・諸基準への準拠性と、業務の諸活動・管理の妥当性・効率性を検証・評価し、指導・助言・勧告を通した業務の改善・経営の効率化を目的として、内部監査を実施しております。また、個人情報保護マネジメントシステム及び内部統制システムの構築・運用状況のチェックについても監査部にて行っております。
監査部は、代表取締役社長に対して内部監査及び内部統制に関する監査方針・監査計画、監査の状況及び改善状況の報告を行うとともに、監査等委員会及び取締役会に対しても直接報告(デュアルレポーティング)を行う仕組みを構築しております。
当事業年度においては、松山BPOセンターや営業部、各支店、子会社等の11部門を対象に内部監査を実施し、業務プロセスの有効性・効率性の検証や法令に係る具体的手続きの遵守状況・実施状況の検証等を行っております。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係)
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 (社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)」に記載のとおりであります。
(会計監査の状況)
1)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2)継続監査期間
16年
3)業務を執行した公認会計士の氏名
| 指定有限責任社員 業務執行社員: | 長島 拓也 |
| 工藤 貴久 |
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
4)監査業務等に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。
5)監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員会は監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
6)監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、品質管理体制、独立性、経営者・監査等委員・財務経理部門とのコミュニケーションなどの選定方針の項目に基づき会計監査人を評価した結果、会計監査は適正であったと総合的に判断しております。
(監査報酬の内容等)
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 48 | ― | 37 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 48 | ― | 37 | ― |
(注)前連結会計年度における監査証明業務に基づく報酬には、前々連結会計年度に係る追加報酬が6百万円含まれています。
2)監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(1)を除く)
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
特記事項はありません。
当連結会計年度
特記事項はありません。
4)監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。
5)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。