有価証券報告書-第21期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人及び会社業績等を含め総合的に評価を行い相互に評価を確認の上、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年12月21日開催の定時株主総会後の取締役会で、株主総会の決議により承認を受けた報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役に委任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役には、2018年12月21日開催の第20期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した1名が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
取締役会は代表取締役に取締役の報酬額の決定を委任しており、取締役会から一任決議を受けた代表取締役は個人及び会社業績等を含め総合的に評価を行い相互に評価を確認の上、報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2018年12月21日開催の定時株主総会後の取締役会で、株主総会の決議により承認を受けた報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役に委任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 50,400 | 50,400 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,320 | 7,320 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,070 | 11,070 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役には、2018年12月21日開催の第20期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した1名が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 10,680 | 1 | 使用人としての給与であります。 |