有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
各取締役の報酬額は代表取締役が会社の業績、職責、社員給与とのバランスなどを総合的に勘案し、取締役会に諮って決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外役員には、2020年12月18日開催の第22期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した1名が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。また当社の取締役の報酬は、株式の市場価格や会社の業績を示す指標を基礎として算定される業績連動報酬を採用しておりません。なお、当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定する権限を有しております。
各取締役の報酬額は代表取締役が会社の業績、職責、社員給与とのバランスなどを総合的に勘案し、取締役会に諮って決定しております。
なお、監査役の報酬額は株主総会で承認を得た報酬額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 46,200 | 46,200 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,320 | 7,320 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 9,120 | 9,120 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1.社外役員には、2020年12月18日開催の第22期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任した1名が含まれております。
2.取締役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2004年5月28日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | 内容 |
| 20,640 | 2 | 使用人としての給与であります。 |