日本アジアグループ(3751)の繰延税金資産の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年4月30日
- 1億4903万
- 2010年4月30日 +245.74%
- 5億1527万
- 2011年4月30日 -20.44%
- 4億994万
- 2012年4月30日 -50.69%
- 2億213万
- 2013年3月31日 +12.61%
- 2億2763万
- 2014年3月31日 -28.52%
- 1億6270万
- 2015年3月31日 -18.28%
- 1億3296万
- 2016年3月31日 +21.09%
- 1億6100万
- 2017年3月31日 +125.47%
- 3億6300万
- 2018年3月31日 +92.56%
- 6億9900万
- 2019年3月31日 +48.35%
- 10億3700万
個別
- 2015年3月31日
- 440万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項(連結)
- ③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/30 14:18
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/30 14:18
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳前事業年度(2020年3月31日) 当事業年度(2021年3月31日) (繰延税金資産) 貸倒引当金 692百万円 320百万円 繰延税金負債合計 401百万円 471百万円 繰延税金資産(負債)の純額 401百万円 471百万円 - #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/30 14:18
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.(前連結会計年度)前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) (繰延税金資産) 貸倒引当金 826百万円 454百万円 繰延税金負債計 △765百万円 △809百万円 繰延税金資産(負債)の純額 291百万円 106百万円 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 ―百万円
② 認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容については、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)」に同一の内容を記載しておりますので省略しております。2021/06/30 14:18 - #5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表(連結)
- 連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
工事進行基準売上高(竣工済みの工事を除く) 19,727百万円
② 認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
一部の国内連結子会社は、請負業務について成果の確実性が認められる部分は、工事進行基準を適用しております。適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額および連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要があります。工事進行基準による収益の計上の基礎となる工事原価総額は、契約ごとの計画原価を使用して見積りを行っております。
計画原価の策定時に想定していなかった原価の発生等により計画原価を見直した場合は、工事原価総額および工事進捗度が変動するため、売上高および売上原価の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(繰延税金資産の回収可能性)2021/06/30 14:18 - #6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- (4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/30 14:18
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。