訂正半期報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 934,972 |
計 | 934,972 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (平成26年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年12月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 233,743 | 233,743 | ― | 単元株制度を採用しておりません。 |
計 | 233,743 | 233,743 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、平成26年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第4回ストックオプション
新株予約権(第4回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
(注) 1 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株式数を控除した数であります。
② 第5回ストックオプション
新株予約権(第5回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
(注) 1 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
2 「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株式数を控除した数であります。
③ 第6回ストックオプション
新株予約権(第6回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
(注) 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
① 第4回ストックオプション
新株予約権(第4回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
区分 | 中間会計期間末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 720 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 720 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 512,353 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日から 平成27年6月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 512,353 資本組入額 256,176 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位を保有していることを要する。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
2 「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株式数を控除した数であります。
② 第5回ストックオプション
新株予約権(第5回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
区分 | 中間会計期間末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 75 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 490,928 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日から 平成27年6月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 490,928 資本組入額 245,464 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位を保有していることを要する。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
2 「新株予約権の目的となる株式の数」は、特別決議における新株発行予定数から、退職等による権利を喪失した株式数を控除した数であります。
③ 第6回ストックオプション
新株予約権(第6回ストックオプション)は、商法等改正整備法の施行により、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく、特別決議により発行された新株予約権であります。
(平成17年6月29日株主総会決議)
区分 | 中間会計期間末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 35 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 422,435 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年6月30日から 平成27年6月29日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 422,435 資本組入額 211,218 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問の地位を保有していることを要する。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | ― | ― |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)または自己株式の処分が行われる場合、上記払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株あたり払込金額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成26年9月30日 | ― | 233,743 | ― | 3,361,473 | ― | 3,402,585 |
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成26年9月30日現在
平成26年9月30日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | ― | ― | ― |
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 233,743 | 233,743 | ― |
単元未満株式 | ― | ― | ― |
発行済株式総数 | 233,743 | ― | ― |
総株主の議決権 | ― | 233,743 | ― |