四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
<平成27年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算の会計処理について>平成24年度の介護報酬改定において、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」の介護報酬への移行を円滑化するため、「例外的かつ経過的な取り扱い」として介護職員処遇改善加算が創設されましたが、その例外的かつ経過的な取り扱いと、平成27年度の介護報酬改定で予定されていた見直しに着目し、売上原価に含まれる労務費から当該金額を控除する会計処理を継続してまいりました。しかし、平成27年度の介護報酬改定において、介護職員の安定確保とともにその資質の向上が課題とされる中で介護職員処遇改善加算の「例外的かつ経過的な取り扱い」の文言が削除され、その拡充が図られております。このため改定後の介護職員処遇改善加算115,919千円については、介護報酬として売上高に計上するとともに同額を労務費として売上原価に計上しております。
<平成27年度介護報酬改定に伴う介護職員処遇改善加算の会計処理について>平成24年度の介護報酬改定において、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」の介護報酬への移行を円滑化するため、「例外的かつ経過的な取り扱い」として介護職員処遇改善加算が創設されましたが、その例外的かつ経過的な取り扱いと、平成27年度の介護報酬改定で予定されていた見直しに着目し、売上原価に含まれる労務費から当該金額を控除する会計処理を継続してまいりました。しかし、平成27年度の介護報酬改定において、介護職員の安定確保とともにその資質の向上が課題とされる中で介護職員処遇改善加算の「例外的かつ経過的な取り扱い」の文言が削除され、その拡充が図られております。このため改定後の介護職員処遇改善加算115,919千円については、介護報酬として売上高に計上するとともに同額を労務費として売上原価に計上しております。