訂正有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第14回定時株主総会において年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第14回定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。なお、個々の報酬につきましては、監査等委員会での協議によって定めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の報酬 | 対象となる役員の員数 |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 24,000千円 | 24,000千円 | 3名 |
| 社外役員 | 10,000千円 | 10,000千円 | 3名 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第14回定時株主総会において年額50百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018年6月20日開催の第14回定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。なお、個々の報酬につきましては、監査等委員会での協議によって定めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。