有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。なお、報酬等の額の決定方法につきましては、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、各取締役の報酬額は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況につきましては、2019年6月25日開催の取締役会において、取締役の個別報酬額の決定を行っております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を1,000百万円(ただし、使用人分給与は含まない)(定款上の員数:5名以内)、監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款上の員数:4名以内)とするものです。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。なお、報酬等の額の決定方法につきましては、株主総会で承認された各報酬総額の範囲内において、各取締役の報酬額は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役会の決議により決定し、各監査役の報酬額は、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動状況につきましては、2019年6月25日開催の取締役会において、取締役の個別報酬額の決定を行っております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2004年6月29日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を1,000百万円(ただし、使用人分給与は含まない)(定款上の員数:5名以内)、監査役年間報酬総額の上限を30百万円(定款上の員数:4名以内)とするものです。
なお、当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 72,000 | 72,000 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 4 |