有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション等に係る資産計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1 (1)本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2)本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金2,000円を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3)上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5)本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
2 平成25年12月1日付株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、平成25年12月1日付株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数 (単位:株)
②単価情報 (単位:円)
(3)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプション等に係る資産計上額及び科目名
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 現金及び預金 | 1,530千円 | 4,500千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 特別利益の新株予約権戻入益 | 66千円 | 163千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 平成22年3月10日 | 平成24年7月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 5名 | 当社従業員 3名 当社顧問等 2名 |
| 株式の種類及び付与数(注)2 | 普通株式 31,000株 | 普通株式 100,000株 |
| 付与日 | 平成22年4月1日 | 平成24年7月31日 |
| 権利確定条件 | 付与日(平成22年4月1日)以降、権利確定日(平成25年3月31日)まで継続して勤務していること。 | (注)1 |
| 対象勤務期間 | 平成22年4月1日~平成25年3月31日 | ― |
| 権利行使期間 | 平成25年4月1日~平成29年3月31日 | 平成24年7月31日~平成29年7月30日 |
(注)1 (1)本新株予約権の新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)は、下記(a)または(b)のいずれかの条件を達成した場合には、付与された新株予約権のうち2分の1の新株予約権を、下記(a)及び(b)のいずれの条件も達成した場合には、付与された新株予約権のすべてを行使することができるものとする。なお、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(a) 平成25年5月期乃至平成27年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれかの期の営業利益が7億円以上となった場合。
(b) 平成25年5月期乃至平成28年5月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は、損益計算書)において、いずれか連続する2期における営業利益の合計が12億円以上となった場合。
(2)本新株予約権者は、割当日から行使期間の終期に至るまでの間において、金融商品取引所における当社普通株式の終値が一度でも金2,000円を上回った場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3)上記(1)、(2)の規定に関わらず、割当日から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の終値が5営業日連続で行使価額の50%を下回った場合、本新株予約権者は、残存するすべての本新株予約権を行使価額の100%の価額で行使期間の終期までに権利行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合。
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合。
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合。
(d) その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとする。
(5)本新株予約権の権利行使は、1個単位で行うことができるものとする。
(6)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
2 平成25年12月1日付株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、平成25年12月1日付株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数 (単位:株)
| 決議年月日 | 平成22年3月10日 | 平成24年7月13日 |
| 権利確定前 | ||
| 期首 | ― | 90,000 |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | 90,000 |
| 権利確定後 | ||
| 期首 | 1,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― |
| 失効 | 1,000 | ― |
| 未行使残 | ― | ― |
②単価情報 (単位:円)
| 決議年月日 | 平成22年3月10日 | 平成24年7月13日 |
| 権利行使価格 | 1,480 | 800 |
| 行使時平均株価 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | 16,374 | 669 |
(3)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。