有価証券報告書-第37期(2025/06/01-2026/05/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年8月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置いたしました。報酬、賞与算定方式の策定及び金額を決定する方針であります。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成し、取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬等を総合的に勘案して決定するものとしております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会が決定しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて、取締役の報酬体系および水準に関する基本方針ならびに賞与および退職慰労金などを含む各取締役の個別報酬額について審議し、取締役会に対して、助言・提言を行っております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等については、1989年6月14日開催の第1回定時株主総会において取締役年間報酬総額の上限を150,000千円と決議をいただいております。なお、第1回定時株主総会決議時において、取締役の員数は5名でありました。また、監査役の報酬等については、2014年8月28日開催の第25回定時株主総会で監査役年間報酬総額の上限を50,000千円と決議をいただいております。なお、第25回定時株主総会決議時において、監査役の員数は3名でありました。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名、監査役(社外監査役を除く)の員数は1名、社外役員の員数は5名であります。
2.上表には、当事業年度中に退任した社外役員5名を含んでおります。
3.当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した取締役2名については、員数及び報酬等の額について、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役(社外取締役を除く)として記載しております。なお、上表の員数は延べ人数であり、当該2名はそれぞれの区分の員数に含まれているため、実際の対象役員数は合計16名であります。
④報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2025年8月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会を設置いたしました。報酬、賞与算定方式の策定及び金額を決定する方針であります。
ア.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬により構成し、取締役の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬等を総合的に勘案して決定するものとしております。
イ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度の個人別の報酬額については、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、任意の報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役会が決定しております。
報酬委員会は、取締役会の諮問を受けて、取締役の報酬体系および水準に関する基本方針ならびに賞与および退職慰労金などを含む各取締役の個別報酬額について審議し、取締役会に対して、助言・提言を行っております。
②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等については、1989年6月14日開催の第1回定時株主総会において取締役年間報酬総額の上限を150,000千円と決議をいただいております。なお、第1回定時株主総会決議時において、取締役の員数は5名でありました。また、監査役の報酬等については、2014年8月28日開催の第25回定時株主総会で監査役年間報酬総額の上限を50,000千円と決議をいただいております。なお、第25回定時株主総会決議時において、監査役の員数は3名でありました。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 (千円) | 業績連動報酬(千円) | 非金銭報酬等(千円) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 39,850 | 39,850 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,780 | 3,780 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 34,860 | 34,860 | - | - | 12 |
| 合計 | 78,490 | 78,490 | - | - | 18 |
(注)1.当事業年度末の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名、監査役(社外監査役を除く)の員数は1名、社外役員の員数は5名であります。
2.上表には、当事業年度中に退任した社外役員5名を含んでおります。
3.当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した取締役2名については、員数及び報酬等の額について、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役(社外取締役を除く)として記載しております。なお、上表の員数は延べ人数であり、当該2名はそれぞれの区分の員数に含まれているため、実際の対象役員数は合計16名であります。
④報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。