有価証券報告書-第30期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、株主総会で承認を受けた範囲内で、取締役の報酬については取締役会で、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。各役員に係る定額報酬の算定方法及びその方針は特に定めておらず、当社の事業規模、業績、及び個人の責任や実績等を考慮したうえで、代表取締役社長が原案を作成し、取締役の報酬につきましては取締役間で協議し、取締役会において決定します。監査役の報酬につきましては、原案を元に監査役間で協議のうえ決定しております。
取締役の報酬は、定額報酬と業績連動報酬で構成しております。定額報酬は、各取締役の職務の内容及び責任等に応じて、経営環境等を勘案して報酬額を決定しております。業績連動報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機づけとして、取締役の賞与について、グループ全体の連結業績を勘案しながら、各事業年度の当社の当期純利益を基準値として、各取締役の職務の内容及び責任等を勘案のうえ支給額を決定いたします。なお、業績連動報酬型新株予約権制度の導入も検討いたしましたが、当事業年度は赤字業績のため、業績連動報酬は支給しておりません。監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、定められた額を支給しており、業績連動報酬は支給しておりません。
なお、役員報酬限度額は、取締役の報酬につきましては1989年6月14日の創立総会において決定した年額150,000千円、監査役の報酬につきましては2014年8月28日の第25回定時株主総会において決定した年額50,000千円であります。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.株主総会の決議による取締役報酬限度額は、年額150,000千円であります。
2.株主総会の決議による監査役報酬限度額は、年額50,000千円であります。
3.当事業年度末の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の役員数と相違しておりますのは、2018年8月30日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、取締役に就任した取締役1名を含んでいるためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等は、株主総会で承認を受けた範囲内で、取締役の報酬については取締役会で、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。各役員に係る定額報酬の算定方法及びその方針は特に定めておらず、当社の事業規模、業績、及び個人の責任や実績等を考慮したうえで、代表取締役社長が原案を作成し、取締役の報酬につきましては取締役間で協議し、取締役会において決定します。監査役の報酬につきましては、原案を元に監査役間で協議のうえ決定しております。
取締役の報酬は、定額報酬と業績連動報酬で構成しております。定額報酬は、各取締役の職務の内容及び責任等に応じて、経営環境等を勘案して報酬額を決定しております。業績連動報酬は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に対する動機づけとして、取締役の賞与について、グループ全体の連結業績を勘案しながら、各事業年度の当社の当期純利益を基準値として、各取締役の職務の内容及び責任等を勘案のうえ支給額を決定いたします。なお、業績連動報酬型新株予約権制度の導入も検討いたしましたが、当事業年度は赤字業績のため、業績連動報酬は支給しておりません。監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、定額報酬として、定められた額を支給しており、業績連動報酬は支給しておりません。
なお、役員報酬限度額は、取締役の報酬につきましては1989年6月14日の創立総会において決定した年額150,000千円、監査役の報酬につきましては2014年8月28日の第25回定時株主総会において決定した年額50,000千円であります。
②.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 基本報酬 (千円) | 業績連動報酬 (千円) | 対象となる役員の員数(人) |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 58,525 | 58,525 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,025 | 4,025 | - | 1 |
| 社外役員 | 21,110 | 21,110 | - | 4 |
| 合計 | 83,660 | 83,660 | - | 9 |
(注)1.株主総会の決議による取締役報酬限度額は、年額150,000千円であります。
2.株主総会の決議による監査役報酬限度額は、年額50,000千円であります。
3.当事業年度末の取締役の員数は5名、監査役の員数は3名であります。上記の役員数と相違しておりますのは、2018年8月30日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって監査役を退任し、取締役に就任した取締役1名を含んでいるためであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。