有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
(追加情報)
(株式給付信託)
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員
と株主様の利益共有を目的として、株式給付信託(J-ESOP)(以下、「本制度」という。)を平成22年7月に導
入いたしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社
株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当す
る当社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分
別管理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与すること
が期待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平
成27年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度末90,647千円、当事業年度末89,814千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前事業年度末97,900株、当事業年度末97,000株であり、期中平均株式数は、前事業年度98,271株、当事業年度97,336株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
(過年度消費税等及び偶発損失引当金)
当社は、従来より消費税法上の非課税取引に該当するものとして処理していたオンラインビジネスサービスに係る一部取引について、東京国税局による税務調査を受けた結果、課税取引に該当するとの結論となったことにより、平成27年4月27日付で、東京国税局より平成24年6月期から平成25年6月期までの2年間を対象とした更正通知を受領しました。当該調査対象期間に係る消費税追徴税額等及び法人税等還付金額については平成27年6月期に更正決定に従った処理をいたしました。当社は、この更正処分を不服として、東京国税不服審判所に対して審査請求を行っております。従って、平成26年6月期以降、上記の取引については従来通り非課税取引として会計処理を行っております。当事業年度末において審判手続の状況及び近年の国税不服審判結果の動向等を検討した結果、裁決は過年度に受けた更正決定と同様になる可能性が相当程度高くなってきていると想定せざるを得ないと考えられます。その場合、当社は訴訟を提起することを視野に入れておりますが、係争期間が長期にわたった場合、再度、税務調査により更正処分を受ける可能性があり、対象金額も多額になることが想定されます。かかる損失に備えるため、加算税等を含めた消費税の概算追徴税額64,002千円を営業外費用に過年度消費税等として計上し、同額を固定負債の偶発損失引当金として計上しております
(株式給付信託)
当社は、従業員への福利厚生と、業績向上による株価上昇に対する従業員の士気高揚、及びそれによる従業員
と株主様の利益共有を目的として、株式給付信託(J-ESOP)(以下、「本制度」という。)を平成22年7月に導
入いたしました。
(1)取引の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が退職した場合に当該退職者に対し当社
株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員の業績への貢献度、勤続に対してポイントを付与し、従業員退職時に累積ポイントに相当す
る当社株式を給付します。当該株式は、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分
別管理します。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与すること
が期待されます。
(2)「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平
成27年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。
(3)信託が保有する自社の株式に関する事項
① 信託における帳簿価額は前事業年度末90,647千円、当事業年度末89,814千円であります。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。
② 期末株式数は前事業年度末97,900株、当事業年度末97,000株であり、期中平均株式数は、前事業年度98,271株、当事業年度97,336株であります。期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。
(過年度消費税等及び偶発損失引当金)
当社は、従来より消費税法上の非課税取引に該当するものとして処理していたオンラインビジネスサービスに係る一部取引について、東京国税局による税務調査を受けた結果、課税取引に該当するとの結論となったことにより、平成27年4月27日付で、東京国税局より平成24年6月期から平成25年6月期までの2年間を対象とした更正通知を受領しました。当該調査対象期間に係る消費税追徴税額等及び法人税等還付金額については平成27年6月期に更正決定に従った処理をいたしました。当社は、この更正処分を不服として、東京国税不服審判所に対して審査請求を行っております。従って、平成26年6月期以降、上記の取引については従来通り非課税取引として会計処理を行っております。当事業年度末において審判手続の状況及び近年の国税不服審判結果の動向等を検討した結果、裁決は過年度に受けた更正決定と同様になる可能性が相当程度高くなってきていると想定せざるを得ないと考えられます。その場合、当社は訴訟を提起することを視野に入れておりますが、係争期間が長期にわたった場合、再度、税務調査により更正処分を受ける可能性があり、対象金額も多額になることが想定されます。かかる損失に備えるため、加算税等を含めた消費税の概算追徴税額64,002千円を営業外費用に過年度消費税等として計上し、同額を固定負債の偶発損失引当金として計上しております