有価証券報告書-第41期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
② 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a. 取締役(監査等委員を除く)報酬額
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、(ⅰ)多様で優秀な人材を獲得し保持すること(ⅱ)企業価値の増大への取り組みを促進すること(ⅲ)株主との利害の共有を図ることを目的とした報酬体系とする。具体的には、基本報酬(金銭報酬)と会社業績を反映した業績連動報酬等で構成する。なお、決定のプロセスにあたっては、監査等委員である独立社外取締役が議長となり、かつ、独立社外取締役が構成員の過半を占める指名・報酬委員会(任意設置)の審議を経て取締役会で決定することで客観性及び透明性を確保する。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬については、固定報酬とし月例で支給する。また、基本報酬と業績連動報酬等の金銭報酬の合計は、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定する。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額(基本報酬と業績変動報酬額の金銭報酬部分の合計)は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されている。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、短期の業績連動報酬として金銭報酬と非金銭報酬で構成する。
業績連動報酬等は、基本報酬に一定度の比率を乗じた額を標準額とし、これに業績に連動した係数を乗じて算出する。業績の評価に使用する業績指標には、経常利益及び中長期的経営課題への取り組みに係る指標(例:サービスの売上高目標等)を使用する。業績連動報酬等の金銭報酬は、当期に支給する。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等の非金銭報酬部分は、インセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式報酬は、下記ホ項で定める額に相当する個数(株数)を、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定し毎年11月に割り当てる。なお、払込期日(割当日)から1年間を譲渡制限期間として定める。
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入された、取締役(監査等委員を除く)の譲渡制限付株式報酬の限度額は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額2千万円(3万株)以内と決議されている。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と短期実績を反映した金銭報酬及びインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬の額の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、原則として50%:50%を基準として設定する。業績連動報酬等における非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の額は、基本報酬及び業績連動報酬等の合計並びに使用人を兼務する取締役にあっては使用人分給与を加えた額の原則として15%を基準として設定する。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の各個人別の報酬等は、役位及び職責に応じて第三者機関による調査データを参考に、業種・業態・事業規模・株式時価総額等で当社と類似する企業の水準を確認したうえ、業績目標達成度等を勘案し、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その答申をもとに取締役会で決定する。
b. 取締役(監査等委員)報酬額
取締役(監査等委員)の報酬額は、基本報酬と株式報酬の組み合わせにより支給する。各個人別の支給額は、第三者機関による調査データを参考に、監査等委員の協議により決定する。
なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額5千万円以内、譲渡制限付株式報酬限度額は年額1千万円以内と決議されております。
c. 株式報酬制度への移行
当社は、ストックオプション制度採用の後、2018年6月期より譲渡制限付株式報酬制度による支給に移行しております。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 60,385 | 30,499 | 17,937 | 11,949 | 11,949 | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,799 | 10,800 | - | 2,999 | 2,999 | 3 |
② 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 20,340 | 2 | 執行役員としての給与であります。 |
③ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a. 取締役(監査等委員を除く)報酬額
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、(ⅰ)多様で優秀な人材を獲得し保持すること(ⅱ)企業価値の増大への取り組みを促進すること(ⅲ)株主との利害の共有を図ることを目的とした報酬体系とする。具体的には、基本報酬(金銭報酬)と会社業績を反映した業績連動報酬等で構成する。なお、決定のプロセスにあたっては、監査等委員である独立社外取締役が議長となり、かつ、独立社外取締役が構成員の過半を占める指名・報酬委員会(任意設置)の審議を経て取締役会で決定することで客観性及び透明性を確保する。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
基本報酬については、固定報酬とし月例で支給する。また、基本報酬と業績連動報酬等の金銭報酬の合計は、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定する。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額(基本報酬と業績変動報酬額の金銭報酬部分の合計)は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額2億円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議されている。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、短期の業績連動報酬として金銭報酬と非金銭報酬で構成する。
業績連動報酬等は、基本報酬に一定度の比率を乗じた額を標準額とし、これに業績に連動した係数を乗じて算出する。業績の評価に使用する業績指標には、経常利益及び中長期的経営課題への取り組みに係る指標(例:サービスの売上高目標等)を使用する。業績連動報酬等の金銭報酬は、当期に支給する。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等の非金銭報酬部分は、インセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬とする。譲渡制限付株式報酬は、下記ホ項で定める額に相当する個数(株数)を、株主総会にて決議された範囲内で、取締役会で決定し毎年11月に割り当てる。なお、払込期日(割当日)から1年間を譲渡制限期間として定める。
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として導入された、取締役(監査等委員を除く)の譲渡制限付株式報酬の限度額は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額2千万円(3万株)以内と決議されている。
ホ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬と短期実績を反映した金銭報酬及びインセンティブを目的とした譲渡制限付株式報酬の額の割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、原則として50%:50%を基準として設定する。業績連動報酬等における非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)の額は、基本報酬及び業績連動報酬等の合計並びに使用人を兼務する取締役にあっては使用人分給与を加えた額の原則として15%を基準として設定する。
ヘ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の各個人別の報酬等は、役位及び職責に応じて第三者機関による調査データを参考に、業種・業態・事業規模・株式時価総額等で当社と類似する企業の水準を確認したうえ、業績目標達成度等を勘案し、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その答申をもとに取締役会で決定する。
b. 取締役(監査等委員)報酬額
取締役(監査等委員)の報酬額は、基本報酬と株式報酬の組み合わせにより支給する。各個人別の支給額は、第三者機関による調査データを参考に、監査等委員の協議により決定する。
なお、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年9月27日開催の第35回定時株主総会において年額5千万円以内、譲渡制限付株式報酬限度額は年額1千万円以内と決議されております。
c. 株式報酬制度への移行
当社は、ストックオプション制度採用の後、2018年6月期より譲渡制限付株式報酬制度による支給に移行しております。