半期報告書-第55期(2024/04/01-2025/03/31)
※2 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく不良債権の状況
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条に基づく不良債権の状況は次のとおりであります。
(注) 1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。
5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権、貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
「特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令」(1999年5月19日 総理府・大蔵省令第32号)第9条に基づく不良債権の状況は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | |||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 1,571 | 百万円 | 1,573 | 百万円 |
| 危険債権 | 2,013 | 百万円 | 2,115 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権 | 1,341 | 百万円 | 1,105 | 百万円 |
| 正常債権 | 195,169 | 百万円 | 179,057 | 百万円 |
(注) 1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
2.危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
3.三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
4.貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権に該当しないものであります。
5.正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権、貸出条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。