| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が4,453,453千円減少し、売上原価は3,878,269千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ575,184千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は716,035千円減少しております。 |