有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/27 15:45
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112項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値の向上を最重要課題として、競争力の維持・強化、並びに顧客に提供できる付加価値の最大化に努めております。その実現のために、経営の透明性の向上と、戦略的かつスピーディーな経営の意思決定ができる経営の効率性の向上がコーポレートガバナンスの基本であると考えております。この基本方針に基づき、社外取締役参加による透明性の高い経営体制の実現と、経営の意思決定及び執行監督と業務執行体制の分離による迅速かつ適確な業務執行、更には経営と業務執行に対する十分な監督監査の実現に取り組んでおります。
また、企業市民としての責任を全うするために、コンプライアンスの強化への取組みも重要な課題であると考えております。
当社は、コーポレートガバナンス・コードに関する基本方針を策定し、平成27年11月20日に公表しております。
② 企業統治の体制
a. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
経営の意思決定及び業務執行の監督を行う最高機関として取締役会があります。監督機能の強化のため、取締役会には社外取締役を招聘しており、社外取締役4名を含む9名の構成としております。取締役会は、月1回の定例取締役会と必要に応じ臨時取締役会を開催しております。
また、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を採用しております。
更に、業務執行に関する課題を協議する機関として、常勤取締役(常勤監査等委員である取締役を含む)・執行役員・事業部長等によって構成される業務執行会議を設置しております。業務執行会議では、取締役会に付議すべき重要事項の検討を行い、取締役会及び代表取締役社長に答申を行っております。業務執行会議は月1回の定例会議と必要に応じて臨時の会議を招集しております。
監査機能としては、当社は監査等委員会を設置しております。監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(この3名は社外監査等委員であります)で構成され、月1回の定例監査等委員会を開催しております。

b. 内部統制システムの整備の状況等
当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、次のとおりであります。なお、これらについては、会社法に基づく内部統制システム構築の基本方針として、取締役会において決議しております。
(a) 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ 当社は、「企業倫理ガイドライン」「コンプライアンス行動指針」「環境方針」「セキュリティポリシー」「ソーシャルメディアポリシー」を定め、法令・定款・社内規程等の遵守につき、役員・従業員の行動基準を明確にする。
ロ 当社は、役員・従業員に対する教育・研修を定期的に行うことにより、上記ガイドライン・行動指針等の周知徹底をはかるものとする。
ハ 当社は、取締役(監査等委員を除く)及び各部署の日常的な業務執行状況の監査を実施し、ガイドライン・行動指針等の遵守状況を確認する。
ニ 当社は、従業員の経営への参画意識を高めるために、毎月1回社員全員参加の朝会を実施し、社長が経営方針、事業の進捗状況等の説明を行い、全社レベルで意識の共有をはかる。
ホ 当社は、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、その関係を一切遮断するものとする。
ヘ 当社は、関係会社管理規程により、当社常勤監査等委員の当社の監査に必要な範囲での子会社に対する調査権及び報告請求権を定める。また、当社内部監査室は、直接又は子会社の内部監査室を通じて、子会社に対する定期監査及び臨時監査を行う。
ト 当社は、当社及び子会社の役員・従業員が利用可能な内部通報制度を導入し、コンプライアンス違反等に厳正に対処するものとする。
(b) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ 当社は、「文書管理規程」に基づき、以下の文書(電磁的記録を含む)を関連資料とともに適切に保存及び管理(廃棄を含む)を行い、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直しを行う。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・業務執行会議議事録
・税務署その他官公庁、証券取引所に提出した書類の写し
・その他文書管理規程に定める文書
ロ 当社は、JIS Q 27001(ISMS)に適合した情報資産の管理に努めるものとする。
ハ 当社は、子会社をして、当社に準ずる仕組みを導入させることにより、適切な文書の保存及び管理(破棄を含む)を実現する。
(c) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ 当社は、「危機管理規程」を定め、それを子会社に共有することにより、当社及び子会社の危機管理体制を構築し、損失の危険を含めた危機の未然防止に努めるとともに、危機が発生・発見された場合には、対策本部を設置する等、被害回避及び被害拡大防止に努めるものとする。また、当社及び子会社は、同規程に基づき、事業継続計画を策定し、事業継続上のリスクを認識し、対策を実行することにより、リスクのミニマイズに努めるものとする。
ロ 当社は、JIS Q 27001(ISMS)の認定を取得し、その維持・改善活動を通じて、情報セキュリティ及び個人情報保護に起因する損失のリスクに対する基準に適合した管理・運用に努めるものとする。また、当社は、必要性を判断の上、子会社をして、JIS Q 27001(ISMS)、またはプライバシー・マークの認定を取得させることにより、当社に準じた情報セキュリティ体制を構築するものとする。
ハ 当社は、社長直属の部署である内部監査室により、当社及び子会社の各部署の日常的な業務執行状況に係る内部統制システム監査を実施し、損失の危険に繋がるリスクの洗い出し、リスクに対する評価をするとともにリスク対応状況を確認する。尚、子会社に内部監査室が存在する場合、当社内部統制委員会の承認を以って、当社の子会社における内部統制システム監査の評価業務の一部又は全部を子会社の内部監査室に委任することができる。
(d) 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ 当社は、執行役員制度をとることにより取締役会をスリム化し、「取締役会規則」に則り、経営の意思決定を迅速かつ効率的に行えるようにする。取締役会は毎月1回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。
ロ 当社は、「業務執行会議規程」に則り、常勤取締役・常勤監査等委員・執行役員・事業部長等によって構成される業務執行会議を設置し、業務執行に関する課題について協議するとともに、取締役会に付議すべき重要事項を検討し、取締役会および代表取締役社長に答申する。業務執行会議は毎月1回定例会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。
ハ 当社は、事業の効率性を追求するため、内部統制システムの継続的な整備と業務プロセスの改革を推進する。
ニ 当社は主要な子会社に役員を派遣し、当該子会社の取締役会において、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制が整備され、かつ有効に運用されているかチェックし、改善の必要があると判断される場合は、取締役または取締役会に要請するものとする。
(e) 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ 本基本方針に則り、当社は、会社の規模及び事業内容に適した内部統制システムを構築し、運用・評価を実施するとともに、子会社における内部統制システムの構築・運用についての評価を実施する。
ロ 評価実務は当社内部監査室、当社内部統制委員会が承認した場合、子会社内部監査室が行う。
ハ 当社は主要な子会社に役員を派遣し、子会社の役員会を通じ、子会社の事業状況並びに財務状況を把握し、当社の取締役会や業務執行会議において、派遣した役員又は子会社の役員より、子会社の事業状況ならびに財務状況の報告を受けるとともに、重要事項については協議を行う。
ニ 当社は、関係会社管理規程により、事前承認事項・事前事後報告事項を定め、子会社に対し、その遵守を義務付ける。
(f) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会より補助人を置くことを求められた場合には、内部監査室の所属員に監査等委員会の職務の補助を委嘱するものとする。
(g) 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項及び当社の監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記の補助者の人事異動・懲戒処分には、監査等委員会の承認を得なければならないものとする。また人事評価は、監査等委員会の意見を聴取の上、行うものとする。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人の補助業務に関する指揮権は監査等委員会が有し、取締役の指揮命令は受けないものとする。
(h) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
イ 当社常勤監査等委員は、当社及び子会社における経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会、業務執行会議、内部統制委員会及びグループ社長会等の重要な会議に出席する。取締役(監査等委員を除く)・執行役員は、上記の会議、あるいは日常業務を通じて、常勤監査等委員に対し必要な報告を行う。また、常勤監査等委員は、稟議書等の業務執行に関わる書類等の閲覧を行い、必要に応じ役員・従業員に説明を求めるものとする。常勤監査等委員は、監査等委員会又は適切な手段で適時非常勤監査等委員に必要な報告を行う。
ロ 当社は、関係会社管理規程により、事前承認事項・事前事後報告事項を定め、子会社に対し、その遵守を義務付ける。子会社から報告を受けた部署の責任者は、適時、当社監査等委員会に報告するものとする。尚、当該報告が常勤監査等委員のみに行われた場合、常勤監査等委員は、監査等委員会又は適切な手段で適時非常勤監査等委員に必要な報告を行う。
ハ 監査等委員会は、監査等委員会への報告者が当該報告をしたことを理由として不当な取り扱いを受けることがないよう、監視し、必要に応じて取締役会に対して改善等を求める。
(i) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ 監査等委員会、内部監査室、監査法人による三様監査の連携強化を推進する。また、監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人と、それぞれ定期的に意見交換を実施する。
ロ 当社は、グループ全体の監査の実効性を高めるために定期的なグループ監査役連絡会を設置し、連絡会を通じて、当社の監査等委員会及び子会社の監査役が情報交換及び意見交換を行い、企業集団としての監査業務の充実を図り、リスクマネジメントに貢献し、守りの面から経営に寄与するよう努める。グループ監査役連絡会は、四半期に1回定期会議を行い、必要に応じて臨時の会議を招集する。
ハ 監査等委員が職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)上必要な費用については、期初に予算化するとともに、予算化された以外に職務の執行上必要な費用が生じた場合は、都度前払又は事後請求できるものとする。
③ 内部監査及び監査等委員会監査
a. 組織、人員及び手続
監査等委員は4名で、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名(この3名は社外監査等委員であります)の構成としております。各監査等委員は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、経営に対する監査を行っております。
また、社長直轄の組織として内部監査室を設置し、全部門を対象に内部統制監査とISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)内部監査を計画的に実施しております。内部監査室は、専任の従業員3名の体制となっております。
b. 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
当社では、監査等委員会、内部監査室、監査法人による三様監査の連携強化を図るために定期的に会合を持ち、監査実施状況などにつき意見交換を行っている他、内部監査室が社長に対して報告を行う定例会議(隔週で開催)に常勤監査等委員が出席して内部監査の実施状況の確認をするとともに、必要に応じて個別の会合を持ち、意見交換を行っております。
また、内部統制システムの整備、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員及び内部監査室のメンバーが委員として加わっております。
④社外取締役及び社外監査等委員
a. 社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役(監査等委員を除く)は1名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役の安武 弘晃氏は平成28年1月10日まで楽天株式会社の取締役でありました。また、監査等委員である社外取締役の高山 健氏は平成25年3月28日まで同社の取締役でありました。同社は、当社が平成27年8月に行った自己株式立会外買付取引による自己株式取得の結果、その他の関係会社ではなくなりました。当社と楽天株式会社との間には売上高3億円(当社グループ合計)の取引がありますが、一般の取引条件と同様であります。
監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は森・濱田松本法律事務所のパートナーであります。当社と森・濱田松本法律事務所との間には法律相談などに関して年間120万円の顧問契約を締結しております。
監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は楽天株式会社の「グループエグゼクティブヴァイスプレジデントCPO(Chief People Officer)人事・法務・総務ディビジョン」であります。
b. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の安武 弘晃氏は、インターネット事業ならびにシステム開発分野に関する知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。監査等委員である社外取締役の高山 健氏は、企業経営の知識・経験を有しており、経営全般の監視と有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の三浦 亮太氏は、弁護士として企業法務の知識・経験を有しており、専門的見地からの有効な助言を行っております。監査等委員である社外取締役の杉原 章郎氏は、インターネット事業ならびにシステム開発分野に関する豊富な知識・経験を有しており、その知識・経験に基づく助言を行っております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、三浦 亮太、高山 健の両氏を指定しております。
c. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任するに当たり、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立性要件を参照することとしております。
d. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は経営の健全性、透明性の確保のため、社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任しております。社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役を選任する上で、当社の経営に有用となる専門的な知識や豊富な経験を有した人材を招聘しており、各社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役は、期待される機能及び役割を十分に発揮しているものと考えております。また、監査等委員である社外取締役2名を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として指定しており、監査機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
e. 社外取締役(監査等委員を除く)又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く)及び監査等委員である社外取締役は、取締役会において業務執行の状況について報告を受け、必要に応じて意見を述べることで業務執行における内部統制の有効性の確保と向上を図っております。監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において常勤監査等委員から、内部監査及び会計監査の状況と結果について報告を受けるほか、必要に応じて追加の報告を求めるなど、監査等委員会監査に必要な情報収集を行っております。
また、内部統制システムの整備、運用は、内部統制委員会において統括しており、常勤監査等委員及び内部監査室のメンバーが委員として加わっております。
⑤ 役員の報酬等
a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労引当金繰入額
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
45,55636,122--9,4334
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
8,5317,875--6561
監査役
(社外監査役を除く。)
2,8432,625--2181
社外役員17,10017,100---4

(注) 当社は、平成27年6月19日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
b. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、代表取締役社長と2名の社外取締役(独立役員である監査等委員)で構成される任意の委員会である「人事委員会」を設置し、取締役候補の協議・指名及び取締役の報酬案の協議・決定を行っております。各役員の報酬額については、従業員の報酬水準や、役員に求められる責任の範囲、業績等を勘案の上、決定しております。
⑥ 株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 4銘柄
貸借対照表計上額の合計額 256,785千円
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
リスクモンスター(株)88,80057,098重要取引先である同社との関係強化のため
ITホールディングス(株)19,40042,544重要取引先である同社との関係強化のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
リスクモンスター(株)88,80054,256重要取引先である同社との関係強化のため
ITホールディングス(株)19,40051,681重要取引先である同社との関係強化のため
楽天(株)79,00085,754重要取引先である同社との関係強化のため

みなし保有株式
該当事項はありません。
c. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する事のないよう措置を取っております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員、業務執行社員: 薊 和彦、 新井浩次
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、その他 5名
⑧ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定員を9名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨、及び監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別し決議する旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経営、財産等の状況に応じて機動的な資本政策が行えるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款で定めております。
(中間配当)
当社は、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(期末配当)
当社は、株主への利益還元を機動的に実施できるようにするため、会社法第459条第1項4号の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことができるようにするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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