訂正有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
1.旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②平成16年8月18日臨時株主総会決議
(注)新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
1.旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
②平成16年8月18日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成25年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年2月28日) |
| 新株予約権の数(個) | 4,500 | 4,500 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同 左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,500 | 4,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 94 | 同 左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成16年9月1日 至平成26年8月18日 | 同 左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 94 資本組入額 47 | 同 左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 社外の特定支援者を除き、権利行使時においては、当社または子会社の取締役または使用人であることを要する。 | 同 左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 | 同 左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
(注)新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、払込金額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。)または自己株式の処分が行われる場合、払込金額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後払込価額=調整前払込価額× | 新株発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||