取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2015年4月28日 | 2016年7月29日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年6月25日~2031年6月24日 | 2017年8月18日~2032年8月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 4,681円 (注)2、6資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格 2,294円90銭 (注)2、6資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 2017年4月28日 | 2018年3月23日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年5月15日~2033年5月14日 | 2019年4月10日~2034年4月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 2,508円80銭 (注)2、6資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | 発行価格 3,405円70銭 (注)2、6資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 決議年月日 | 2019年3月22日 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年4月9日~2035年4月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 3,445円50銭 (注)2、6資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年2月29
日)現在において、これらの事項に変更はありません。