有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 16:04
【資料】
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【項目】
130項目
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準
当社及び国内連結子会社
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
① 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります(以下「収益認識会計基準等」という。)。収益認識会計基準等においては5つのステップから構成される収益認識モデルが定められており、一部の例外を除いて、取引形態や業種に関係なく、すべての顧客との契約から生じる収益に適用されます。従前の売上収益の認識及び測定については、主として以下のサービスを除き、収益認識会計基準等のもとでも引き続き妥当であると判断しております。
なお収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、2022年12月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年12月期の期首の利益剰余金に加減する方法を採用する予定であり、収益認識会計基準等の適用による影響の評価は完了しております。
② 適用予定日
2022年12月期の期首より適用します。
③ 当該会計基準等の適用による影響
パズル&ドラゴンズ
当社の主力タイトルである「パズドラ」の売上高について、収益を認識する時点について下記とおり変更いたします。その他の収益については、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であることから、記載を省略しております。
収益を認識する時点と影響額
「パズドラ」の売上高について、従来の基準の下では、ゲーム内通貨である魔法石をユーザーが購入した時点を収益の実現とみなし、魔法石の購入時点において収益を認識しておりました。一方で、収益認識会計基準等においては、顧客との契約における履行義務を識別することが求められております。この点、顧客であるユーザーとの契約における当社の履行義務は、キャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持することであると判断しております。そのため、収益認識会計基準等の適用に伴い、ユーザーが購入した魔法石の未使用部分は収益を認識せず、魔法石の使用部分について、ユーザーが魔法石を使用して入手したキャラクター等のユーザーの使用期間に亘って収益を認識することといたしました。
ただし、ユーザーの行動履歴等を分析した結果、ユーザーが継続して使用するキャラクターは、排出率の低いものがほとんどであり、またキャラクターの見積り使用期間も極めて短いことから、キャラクターの見積使用期間に亘る収益認識は、魔法石の使用時点での収益認識と比較して重要な差異を生じさせないものと判断しております。
また収益認識会計基準等において、企業は顧客との契約を履行する前に顧客から対価を受け取る場合、企業の履行との支払との関係に基づき、契約負債として計上し、適切な科目をもって貸借対照表に表示することが要求されております。
そのため、期末時点における未使用の魔法石の残高は収益認識会計基準等の下では「契約負債」として表示され、2022年12月期の流動負債の「その他」に含まれる「契約負債」の期首残高が1,471百万円増加し、税効果会計適用後の利益剰余金期首残高が1,021百万円減少いたします。
なお、国際財務報告基準を適用しているGravityグループは、過年度よりIFRS第15号を適用しているため、当連結会計年度末時点でユーザーが保有するゲーム内通貨及びゲーム内通貨を消費して入手したアイテムについて、ユーザーの過去の利用実績の基礎データを踏まえて決定されたユーザーの見積ゲーム利用期間に基づいて収益の繰延を行っており、当該繰延収益は流動負債の「その他」に1,226百万円含まれております。また、2022年12月期の期首において同額が「契約負債」として表示されます。
2.時価の算定に関する会計基準
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
① 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
② 適用予定日
2022年12月期の期首より適用します。
③ 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。