有価証券報告書-第27期(2023/01/01-2023/12/31)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度(第26期)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第26期)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月30日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第27期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月11日関東財務局長に提出
第27期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出
第27期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年4月4日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2023年3月30日関東財務局長に提出
(6)臨時報告書の訂正報告書
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書(上記(5)臨時報告書の訂正報告書)
2023年4月14日関東財務局長に提出
(7)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月28日関東財務局長に提出
(8)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2023年3月1日 至 2023年3月31日)2023年4月7日関東財務局長に提出
報告期間(自 2024年2月1日 至 2024年2月29日)2024年3月6日関東財務局長に提出
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度(第26期)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月30日関東財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第26期)(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)2023年3月30日関東財務局長に提出
(3)四半期報告書、四半期報告書の確認書
第27期第1四半期(自 2023年1月1日 至 2023年3月31日)2023年5月11日関東財務局長に提出
第27期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に提出
第27期第3四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月13日関東財務局長に提出
(4)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
2023年4月4日関東財務局長に提出
(5)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2023年3月30日関東財務局長に提出
(6)臨時報告書の訂正報告書
金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書(上記(5)臨時報告書の訂正報告書)
2023年4月14日関東財務局長に提出
(7)臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
2024年3月28日関東財務局長に提出
(8)自己株券買付状況報告書
報告期間(自 2023年3月1日 至 2023年3月31日)2023年4月7日関東財務局長に提出
報告期間(自 2024年2月1日 至 2024年2月29日)2024年3月6日関東財務局長に提出