GMOペイメントゲートウェイ(3769)の株式給付引当金の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年9月30日
- 7億7656万
- 2021年9月30日 +18.59%
- 9億2095万
有報情報
- #1 引当金明細表(連結)
- (単位:千円)2025/12/12 15:52
区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 チャージバック引当金 296,000 2,200 - 298,200 株式給付引当金 1,079,996 9,250 42,268 1,046,977 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (単位:千円)2025/12/12 15:52
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2024年9月30日) 当事業年度(2025年9月30日) チャージバック引当金 90,635 93,992 株式給付引当金 46,455 36,886 その他 25,813 46,153
(単位:%) - #3 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、クレジットカード等の決済代行事業、金融関連事業及び決済活性化事業を行っております。決済代行事業決済代行事業においてはオンライン課金・継続課金の決済代行サービスを提供しております。金融関連事業金融関連事業においては主に融資及び送金サービス等のマネーサービスビジネスを提供しております。決済活性化事業決済活性化事業においては商品の売れ行きを確認しながら広告運用や分析を行い当社加盟店の売上向上に繋げるマーケティング支援サービスを提供しております。
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引・割戻及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する。
なお、顧客との契約獲得のための増分費用について、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。顧客との契約を履行するための費用は、当該費用が、契約に直接関連しており、履行義務の充足に使用される会社の資源を創出又は増価する場合及び当該費用の回収が見込まれる場合に資産として認識しております。資産として認識された顧客との契約の獲得又は履行のための費用は、各契約期間にわたり、関連する収益に対応させて定額法で償却しております。
履行義務に関する情報は次の要件のいずれかに該当する場合は、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
① 顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
② 履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③ 履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。
当社において、一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益としては、主に決済代行サービスの履行義務があります。データ処理の件数又は決済金額等に応じた従量料金については各月の収益として計上し、カスタマーサポート費用、管理費用等の定額料金については当該履行義務が充足される契約期間において期間均等額で収益を計上しております。通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあたり、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示するか、又は顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する手数料その他の支払額を差し引いた純額で表示するかを判断しております。但し、総額又は純額、いずれの方法で表示した場合でも、純損益に影響はありません。
収益を総額表示とするか純額表示とするかの判定に際しては、当社が取引の「主たる契約当事者」に該当するか、「代理人等」に該当するかを基準としております。当社が主たる契約当事者に該当する場合には収益を総額で、当社が代理人等に該当する場合には収益を純額で表示することとしております。主たる契約当事者か代理人等かの判定に際しては、物品及び役務を顧客に移転する前に、当該物品又は役務を支配しているかについて、取引条件等を個別に評価しております。
ある取引において当社が主たる契約当事者に該当し、その結果、当該取引に係る収益を総額表示する要件として、次の指標を考慮しております。
・物品及び役務を顧客へ提供する、又は注文を履行する第一義的な責任を有している。
・顧客の注文の前後や物品の配送中、又は返品された場合に在庫リスクを負っている。
・直接又は間接的に価格決定に関する裁量権を有している。
(2)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。2025/12/12 15:52