有価証券報告書-第29期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
主な耐用年数
建物 2~22年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
①のれん
20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、均等償却
②自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法
但し、特定顧客との契約に基づくサービス提供目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
③上記以外のもの
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4)長期前払費用
定額法
3.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
(4)チャージバック引当金
決済代行事業において各クレジットカード会社と包括加盟契約を結んでいる場合はチャージバックリスクがあるため、チャージバックにより将来発生すると見込まれる損失見込額を計上しております。
なお、チャージバックリスクとは、包括加盟契約においては通常クレジットカード会社が加盟店に対して行う売上代金支払いを当社グループの責任範囲で行うため、当社グループが加盟店に代金支払いを完了した後に、加盟店の不正な売上請求や倒産等の契約解除に相当する状態となったことが判明した場合に代金回収が困難になるリスクです。
(5)株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、クレジットカード等の決済代行事業、金融関連事業及び決済活性化事業を行っております。決済代行事業決済代行事業においてはオンライン課金・継続課金の決済代行サービスを提供しております。金融関連事業金融関連事業においては主に融資及び送金サービス等のマネーサービスビジネスを提供しております。決済活性化事業決済活性化事業においては商品の売れ行きを確認しながら広告運用や分析を行い当社加盟店の売上向上に繋げるマーケティング支援サービスを提供しております。
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引・割戻及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する。
なお、顧客との契約獲得のための増分費用について、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。顧客との契約を履行するための費用は、当該費用が、契約に直接関連しており、履行義務の充足に使用される会社の資源を創出又は増価する場合及び当該費用の回収が見込まれる場合に資産として認識しております。資産として認識された顧客との契約の獲得又は履行のための費用は、各契約期間にわたり、関連する収益に対応させて定額法で償却しております。
履行義務に関する情報は次の要件のいずれかに該当する場合は、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
①顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
②履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。
当社において、一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益としては、主に決済代行サービスの履行義務があります。データ処理の件数又は決済金額等に応じた従量料金については各月の収益として計上し、カスタマーサポート費用、管理費用等の定額料金については当該履行義務が充足される契約期間において期間均等額で収益を計上しております。通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあたり、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示するか、又は顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する手数料その他の支払額を差し引いた純額で表示するかを判断しております。但し、総額又は純額、いずれの方法で表示した場合でも、純損益に影響はありません。
収益を総額表示とするか純額表示とするかの判定に際しては、当社が取引の「主たる契約当事者」に該当するか、「代理人等」に該当するかを基準としております。当社が主たる契約当事者に該当する場合には収益を総額で、当社が代理人等に該当する場合には収益を純額で表示することとしております。主たる契約当事者か代理人等かの判定に際しては、物品及び役務を顧客に移転する前に、当該物品又は役務を支配しているかについて、取引条件等を個別に評価しております。
ある取引において当社が主たる契約当事者に該当し、その結果、当該取引に係る収益を総額表示する要件として、次の指標を考慮しております。
・物品及び役務を顧客へ提供する、又は注文を履行する第一義的な責任を有している。
・顧客の注文の前後や物品の配送中、又は返品された場合に在庫リスクを負っている。
・直接又は間接的に価格決定に関する裁量権を有している。
(2)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
| ①子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ②その他有価証券 | |
| 市場価格のない株式等以外のもの | 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| 市場価格のない株式等 | 移動平均法による原価法 但し、有限責任組合出資金については、有限責任組合の純資産の当社持分相当額を計上しております。 |
(2)デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法
| ①商品 | 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出) |
| ②貯蔵品 | 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出) |
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)
主な耐用年数
建物 2~22年
工具、器具及び備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
①のれん
20年以内のその効果が及ぶ期間にわたり、均等償却
②自社利用ソフトウエア
社内における利用可能期間(3~5年)に基づく定額法
但し、特定顧客との契約に基づくサービス提供目的のソフトウエアについては、見込販売収益に基づく償却額と残存有効期間(5年以内)に基づく均等償却額を比較し、いずれか大きい額を計上しております。
③上記以外のもの
定額法
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
(4)長期前払費用
定額法
3.繰延資産の処理方法
社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に対応する見積額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額に基づき見積額を計上しております。
(4)チャージバック引当金
決済代行事業において各クレジットカード会社と包括加盟契約を結んでいる場合はチャージバックリスクがあるため、チャージバックにより将来発生すると見込まれる損失見込額を計上しております。
なお、チャージバックリスクとは、包括加盟契約においては通常クレジットカード会社が加盟店に対して行う売上代金支払いを当社グループの責任範囲で行うため、当社グループが加盟店に代金支払いを完了した後に、加盟店の不正な売上請求や倒産等の契約解除に相当する状態となったことが判明した場合に代金回収が困難になるリスクです。
(5)株式給付引当金
株式給付規程に基づく役員及び従業員への株式交付に充てるため、将来の株式交付見込数に基づき見積額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社は、クレジットカード等の決済代行事業、金融関連事業及び決済活性化事業を行っております。決済代行事業決済代行事業においてはオンライン課金・継続課金の決済代行サービスを提供しております。金融関連事業金融関連事業においては主に融資及び送金サービス等のマネーサービスビジネスを提供しております。決済活性化事業決済活性化事業においては商品の売れ行きを確認しながら広告運用や分析を行い当社加盟店の売上向上に繋げるマーケティング支援サービスを提供しております。
(1)顧客との契約から生じる収益
当社は、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引・割戻及び消費税等の税金を控除した金額で測定しております。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する。
なお、顧客との契約獲得のための増分費用について、回収可能であると見込まれる部分について資産として認識しております。顧客との契約を履行するための費用は、当該費用が、契約に直接関連しており、履行義務の充足に使用される会社の資源を創出又は増価する場合及び当該費用の回収が見込まれる場合に資産として認識しております。資産として認識された顧客との契約の獲得又は履行のための費用は、各契約期間にわたり、関連する収益に対応させて定額法で償却しております。
履行義務に関する情報は次の要件のいずれかに該当する場合は、製品又は役務に対する支配が一定期間にわたり移転するため、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。
①顧客が履行によって提供される便益を、履行するにつれて同時に受け取って消費する。
②履行が、資産を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価について支配する。
③履行が、他に転用できる資産を創出せず、かつ、現在までに完了した履行に対する支払を受ける強制可能な権利を有している。
当社において、一定の期間にわたり充足される履行義務に関する収益としては、主に決済代行サービスの履行義務があります。データ処理の件数又は決済金額等に応じた従量料金については各月の収益として計上し、カスタマーサポート費用、管理費用等の定額料金については当該履行義務が充足される契約期間において期間均等額で収益を計上しております。通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重大な金融要素は含まれておりません。
当社では、通常の商取引において、仲介業者又は代理人としての機能を果たす場合があります。このような取引における収益を報告するにあたり、収益を顧客から受け取る対価の総額で表示するか、又は顧客から受け取る対価の総額から第三者に対する手数料その他の支払額を差し引いた純額で表示するかを判断しております。但し、総額又は純額、いずれの方法で表示した場合でも、純損益に影響はありません。
収益を総額表示とするか純額表示とするかの判定に際しては、当社が取引の「主たる契約当事者」に該当するか、「代理人等」に該当するかを基準としております。当社が主たる契約当事者に該当する場合には収益を総額で、当社が代理人等に該当する場合には収益を純額で表示することとしております。主たる契約当事者か代理人等かの判定に際しては、物品及び役務を顧客に移転する前に、当該物品又は役務を支配しているかについて、取引条件等を個別に評価しております。
ある取引において当社が主たる契約当事者に該当し、その結果、当該取引に係る収益を総額表示する要件として、次の指標を考慮しております。
・物品及び役務を顧客へ提供する、又は注文を履行する第一義的な責任を有している。
・顧客の注文の前後や物品の配送中、又は返品された場合に在庫リスクを負っている。
・直接又は間接的に価格決定に関する裁量権を有している。
(2)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。