有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成
16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。
2. 平成27年12月20日開催の定時株主総会において、四半期配当制度の採用に伴い、定款に規定する「剰余金の
配当の基準日」を変更しております。各配当の基準日は以下のとおりです。
第1四半期配当の基準日 12月31日
第2四半期配当の基準日 3月31日
第3四半期配当の基準日 6月30日
第4四半期配当の基準日 9月30日
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 12月中 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | 該当事項はありません。(注)1 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは以下のとおりです。 http://corp.gmo-pg.com/ir/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1. 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成
16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。
2. 平成27年12月20日開催の定時株主総会において、四半期配当制度の採用に伴い、定款に規定する「剰余金の
配当の基準日」を変更しております。各配当の基準日は以下のとおりです。
第1四半期配当の基準日 12月31日
第2四半期配当の基準日 3月31日
第3四半期配当の基準日 6月30日
第4四半期配当の基準日 9月30日