有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく特別決議による新株予約権
(平成20年12月16日開催の定時株主総会決議に基づく第9回新株予約権)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新
株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.平成24年7月1日付の株式分割(1:200)及び平成26年10月1日付の株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式
併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株
予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調
整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができるものとする。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使時まで継続
して、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役(社外取締役を含む)、監査役または従業員の
地位にあることを要する。ただし、当社取締役(社外取締役を含む)もしくは監査役を任期満了によ
り退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
(3) その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結した「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、前述の4.で定められる行使価額に準じて決定された金額に、(3)に従って決定される新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す
ることができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
前述の5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由
① 以下のⅰからⅲまでに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合には当該議案につき当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合においては、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得する。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
④ 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得する。
(平成20年12月16日開催の定時株主総会決議に基づく第10回新株予約権)
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新
株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.平成24年7月1日付の株式分割(1:200)及び平成26年10月1日付の株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式
併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株
予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調
整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は
合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができるものとする。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価
額」という)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は次の
算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記の算式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使時まで継続
して、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役(社外取締役を含む)、監査役または従業員の
地位にあることを要する。ただし、当社取締役(社外取締役を含む)もしくは監査役を任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
(3) その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結した「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前
において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、前述の4.で定められる行使価額に準じて決定された金額に、(3)に従って決定される新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す
ることができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金
等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
前述の5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由
① 以下のⅰからⅲまでに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合
(株主総会決議が不要の場合には当該議案につき当社取締役会決議または代表取締役の決定がなさ
れた場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合においては、当社取締役会が別
途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得する。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無
償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合には、当社は当該新株予約権を無償で
取得することができる。
④ 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもっ
て、当社は新株予約権を無償で取得する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく特別決議による新株予約権
(平成20年12月16日開催の定時株主総会決議に基づく第9回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 19(注)1 | 5(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,600(注)1、2 | 2,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 278(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月17日から 平成27年12月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 278 資本組入額 139 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新
株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.平成24年7月1日付の株式分割(1:200)及び平成26年10月1日付の株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式
併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株
予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調
整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができるものとする。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使時まで継続
して、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役(社外取締役を含む)、監査役または従業員の
地位にあることを要する。ただし、当社取締役(社外取締役を含む)もしくは監査役を任期満了によ
り退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
(3) その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結した「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、前述の4.で定められる行使価額に準じて決定された金額に、(3)に従って決定される新株予約権
の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す
ることができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
前述の5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由
① 以下のⅰからⅲまでに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合(株主総会決議が不要の場合には当該議案につき当社取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合においては、当社取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得する。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
④ 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、当社は新株予約権を無償で取得する。
(平成20年12月16日開催の定時株主総会決議に基づく第10回新株予約権)
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成27年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 5(注)1 | 0(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000(注)1、2 | 0(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 319(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月17日から 平成27年12月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 319 資本組入額 160 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 | 同左 |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者に係る新
株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じた数であります。
2.平成24年7月1日付の株式分割(1:200)及び平成26年10月1日付の株式分割(1:2)に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額の調整を行っております。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同様とする)または株式
併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は、新株
予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調
整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、当社が合併または会社分割を行う場合等、これを調整することが適切な場合は、当社は
合理的な範囲で付与株式数の調整をすることができるものとする。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価
額」という)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は次の
算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | |||
なお、上記の算式で使用する「既発行株式数」は、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式
にかかる自己株式を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、新株予約権の行使時まで継続
して、当社、当社子会社または当社関係会社の取締役(社外取締役を含む)、監査役または従業員の
地位にあることを要する。ただし、当社取締役(社外取締役を含む)もしくは監査役を任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。
(3) その他条件については、当社と新株予約権者との間で個別に締結した「新株予約権割当契約書」に定
めるところによる。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前
において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」と
いう)の新株予約権を以下の条件にて交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとす
る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契
約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前述の3.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、前述の4.で定められる行使価額に準じて決定された金額に、(3)に従って決定される新株予約
権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
前述の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再
編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使す
ることができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の
端数は切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金
等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使の条件
前述の5.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由
① 以下のⅰからⅲまでに定める議案を目的事項とする株主総会の招集を当社取締役会が決議した場合
(株主総会決議が不要の場合には当該議案につき当社取締役会決議または代表取締役の決定がなさ
れた場合)または株主から当該株主総会の招集の請求があった場合においては、当社取締役会が別
途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得する。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は当該新株予約権を無
償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部を放棄した場合には、当社は当該新株予約権を無償で
取得することができる。
④ 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもっ
て、当社は新株予約権を無償で取得する。