有価証券報告書-第58期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
①ストック・オプションの数
②単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第4回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
②主な基礎数値及び見積方法
(注)1.満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間に基づき算定しました。
2.満期までの期間に基づき見積っております。
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りです。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の役員株式報酬費 | - | 12,826 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 151,200株 |
| 付与日 | 2016年12月22日 |
| 権利確定条件 | (1)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも権利行使価額(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を権利行使価額(但し、取締役会により適切に調整されるものとする。)で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2016年12月23日 至2026年12月22日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 第2回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 101,700株 |
| 付与日 | 2016年12月22日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載された連結損益計算書において、2017年12月期から2019年12月期までのいずれかの期における営業利益が400百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができるものとする。 なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2018年4月1日 至2023年12月22日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当社は、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 第3回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 43名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 103,200株 |
| 付与日 | 2016年12月22日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 (5)その他の権利行使条件は、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2018年12月23日 至2023年12月22日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
| 第4回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 7名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 255,000株 |
| 付与日 | 2021年9月30日 |
| 権利確定条件 | (1)新株予約権者は、2023年12月期乃至2025年12月期のいずれかの事業年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益が下記(ⅰ)乃至(ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)までの個数を行使することができる。なお、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。 (ⅰ)500百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の10%まで (ⅱ)600百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てられた本新株予約権の70%まで (ⅲ)700百万円を超過した場合行使可能割合:割り当てら れた本新株予約権の100%まで (2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 (4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 (5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自2024年4月1日 至2029年4月31日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。なお、2018年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき普通株式3株の割合で株式分割を行っており、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
①ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | 255,000 |
| 失効 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | 255,000 |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 151,200 | 71,700 | 81,600 | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | 151,200 | 33,900 | 16,800 | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 0 | 37,800 | 64,800 | - |
②単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 242 | 242 | 256 | 1,065 |
| 行使時平均株価 (円) | 790 | 834 | 952 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 3 | 3 | 80 | 513 |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第4回ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。
①使用した評価技法 ブラック・ショールズ・モデル
②主な基礎数値及び見積方法
| 株価変動性(注)1 | 67.95% |
| 予想残存期間(注)2 | 5年 |
| 予想配当(注)3 | 12.0円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | △0.074% |
(注)1.満期までの期間(5年間)に応じた直近の期間に基づき算定しました。
2.満期までの期間に基づき見積っております。
3.直近の配当実績に基づき算定しております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りです。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。