有価証券報告書-第23期(2022/01/01-2022/12/31)
(4)【役員の報酬等】
①2022年12月期の取締役の報酬等について
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬等の額のうち基本報酬は、会社の業績、及び各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。各役員の報酬等の額のうちストックオプションにつきましては、株主総会で決議された範囲内で、各役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会において決定いたします。
取締役の報酬額は、平成14年2月25日開催の臨時株主総会において、定款上の定数3名以上7名以内に対して年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬額は、平成16年5月28日開催の臨時株主総会において、定款上の定数5名以内に対し年額25百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については取締役会、監査役については監査役会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
二 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
②2023年12月期の取締役の報酬等について
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬等の額のうち基本報酬は、会社の業績、及び各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2023年3月23日開催の定時株主総会において、定款上の定数10名以内に対して年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年3月23日開催の定時株主総会において、定款上の定数取締役のうち、監査等委員である取締役は6名以内に対し年額30百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
①2022年12月期の取締役の報酬等について
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬等の額のうち基本報酬は、会社の業績、及び各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。各役員の報酬等の額のうちストックオプションにつきましては、株主総会で決議された範囲内で、各役員の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案し、取締役会において決定いたします。
取締役の報酬額は、平成14年2月25日開催の臨時株主総会において、定款上の定数3名以上7名以内に対して年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
監査役の報酬額は、平成16年5月28日開催の臨時株主総会において、定款上の定数5名以内に対し年額25百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については取締役会、監査役については監査役会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
ロ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 36,970 | 29,245 | - | 7,725 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,065 | 3,615 | - | 450 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,370 | 5,050 | - | 1,320 | - | 3 |
ハ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
二 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
②2023年12月期の取締役の報酬等について
イ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬等の額のうち基本報酬は、会社の業績、及び各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2023年3月23日開催の定時株主総会において、定款上の定数10名以内に対して年額150百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬額は、2023年3月23日開催の定時株主総会において、定款上の定数取締役のうち、監査等委員である取締役は6名以内に対し年額30百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役については取締役会、監査等委員については監査等委員会であり、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して決定しております。当事業年度におきましても、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。