有価証券報告書-第24期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会が決定し、監査役については監査役会において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年7月28日開催の第11回定時株主総会において、金銭による報酬として年額180百万円以内、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額20百万円以内と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、1998年6月24日開催の第3回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、各事業年度の業績に連動した業績連動報酬から構成されております。基本報酬につきましては、代表取締役会長が、各取締役の職責や貢献等を総合的に勘案し、取締役会に提案の上、取締役会が決定しております。また、業績変動報酬につきましては、適正な会社経営を通じて業績達成へのインセンティブを高めるため、2019年4月期より、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与を採用しております。業績連動報酬に係る指標につきましては、市場に対して公表した利益計画を達成することが適切なハードルと考えておりますので、経常利益予想数値としております。なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役であり、社外取締役および監査役につきましては、独立性・客観性を保つ観点から基本報酬のみとしております。
2019年4月期における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績につきましては、経常利益予想数値811百万円に対し、業績連動報酬損金経理前経常利益が886百万円と目標を達成し、業績連動報酬の原資となる目標達成超過額の20%が、各業務執行取締役の業績連動報酬の上限合計額を上回ったことから、業績連動報酬の実績は上限金額の13,500千円となりました。
役員の退職慰労金につきましては、常勤役員を対象とし、在任中の功労に応じて支給する方針であります。そのため、支給金額の上限の目安となる算定基準は設けているものの、会社の業績動向により、その金額は減額されたり、場合によっては支払われないこともあります。その決定は、取締役会決議または監査役会決議を経て、株主総会の決議を受けるものとします。
なお、2020年4月期における業績連動報酬の算定方法は以下のとおりであり、2019年4月期と同様であります。その算定方法について監査役全員が適正と認めた書面を受領しております。
(支給条件)
業績連動報酬損金経理前経常利益が、前事業年度決算短信にて記載された経常利益予想数値を達成した場合にのみ支給いたします。
(計算方法)
法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」については、当該事業年度の経常利益とし、以下のとおり、取締役の役位に応じて定められたポイントをもとに計算いたします。
・各業務執行取締役の業績連動報酬
=(業績連動報酬損金経理前経常利益-経常利益予想数値)×20%×役位ポイント÷役位ポイント計
ただし、千円未満は切り捨てとします。
業務執行取締役の役位ポイント及び人数
上記は、2019年7月26日現在における業務執行取締役の数で計算しております。
(支給上限額)
業務執行取締役に支給する業績連動報酬の額は、それぞれ代表取締役会長5,000千円、代表取締役社長5,000千円、専務取締役3,500千円を超えない金額とします。
(その他)
業績連動報酬は、株主総会の日以後1か月以内に支給することといたします。
業務執行取締役の在籍期間が12か月に満たない場合は、在籍月数で按分計算した金額を支給するものとし、期末後の退任につきましては月数按分いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会が決定し、監査役については監査役会において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2006年7月28日開催の第11回定時株主総会において、金銭による報酬として年額180百万円以内、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬として年額20百万円以内と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、1998年6月24日開催の第3回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、各事業年度の業績に連動した業績連動報酬から構成されております。基本報酬につきましては、代表取締役会長が、各取締役の職責や貢献等を総合的に勘案し、取締役会に提案の上、取締役会が決定しております。また、業績変動報酬につきましては、適正な会社経営を通じて業績達成へのインセンティブを高めるため、2019年4月期より、法人税法第34条第1項第3号に定める利益連動給与を採用しております。業績連動報酬に係る指標につきましては、市場に対して公表した利益計画を達成することが適切なハードルと考えておりますので、経常利益予想数値としております。なお、業績連動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役であり、社外取締役および監査役につきましては、独立性・客観性を保つ観点から基本報酬のみとしております。
2019年4月期における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績につきましては、経常利益予想数値811百万円に対し、業績連動報酬損金経理前経常利益が886百万円と目標を達成し、業績連動報酬の原資となる目標達成超過額の20%が、各業務執行取締役の業績連動報酬の上限合計額を上回ったことから、業績連動報酬の実績は上限金額の13,500千円となりました。
役員の退職慰労金につきましては、常勤役員を対象とし、在任中の功労に応じて支給する方針であります。そのため、支給金額の上限の目安となる算定基準は設けているものの、会社の業績動向により、その金額は減額されたり、場合によっては支払われないこともあります。その決定は、取締役会決議または監査役会決議を経て、株主総会の決議を受けるものとします。
なお、2020年4月期における業績連動報酬の算定方法は以下のとおりであり、2019年4月期と同様であります。その算定方法について監査役全員が適正と認めた書面を受領しております。
(支給条件)
業績連動報酬損金経理前経常利益が、前事業年度決算短信にて記載された経常利益予想数値を達成した場合にのみ支給いたします。
(計算方法)
法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」については、当該事業年度の経常利益とし、以下のとおり、取締役の役位に応じて定められたポイントをもとに計算いたします。
・各業務執行取締役の業績連動報酬
=(業績連動報酬損金経理前経常利益-経常利益予想数値)×20%×役位ポイント÷役位ポイント計
ただし、千円未満は切り捨てとします。
業務執行取締役の役位ポイント及び人数
| 役位 | 役位ポイント | 取締役の数 | 役位ポイント計 |
| 代表取締役会長 | 5.0 | 1 | 5.0 |
| 代表取締役社長 | 5.0 | 1 | 5.0 |
| 専務取締役 | 3.5 | 1 | 3.5 |
| 合計 | 3 | 13.5 | |
上記は、2019年7月26日現在における業務執行取締役の数で計算しております。
(支給上限額)
業務執行取締役に支給する業績連動報酬の額は、それぞれ代表取締役会長5,000千円、代表取締役社長5,000千円、専務取締役3,500千円を超えない金額とします。
(その他)
業績連動報酬は、株主総会の日以後1か月以内に支給することといたします。
業務執行取締役の在籍期間が12か月に満たない場合は、在籍月数で按分計算した金額を支給するものとし、期末後の退任につきましては月数按分いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 119,103 | 105,603 | 13,500 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 15,732 | ― | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。