有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、2017年7月26日開催の第18回定時株主総会において、役員報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総額を取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額200,000千円、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の員数は、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名、監査等委員である取締役が3名です。
また、2021年7月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、当該金銭報酬債権の全部を現物出資として給付し、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年120,000株以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
なお、2010年7月29日開催の第11回定時株主総会において決議いただいておりました取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬枠は、上記2021年7月28日開催の第22回定時株主総会決議により廃止されました。
b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会の答申の内容を尊重して決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社の役員の報酬は、業務遂行の対価としての固定報酬(在任中に毎月定額での支払い)のみで構成されており、その算定方法は、各役員の役割責任の大きさ、他社の報酬水準を参考に作成した役員報酬テーブルに基づき決定しております。
当社の取締役会は、役員報酬等の額及びその算定方法に関して客観性と透明性を高めるため、委員会の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、当該答申の内容に従い個別支給額を決定します。指名報酬委員会は、各役員の報酬額及び種類ごとの構成割合について、各取締役の役割責任の大きさを考慮し、同業種又は同規模他企業の報酬水準等を参考に、取締役会に対して答申を行っております。
c. 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において指名報酬委員会は2020年6月から7月において2回開催され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当事業年度の役員報酬について審議いたしました。
また、取締役会は当事業年度の役員報酬について以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年7月 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の件
監査等委員会は当事業年度の役員報酬について以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年7月 監査等委員である取締役の月額報酬決定の件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記のほか、取締役1名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は9,420千円であります。
2.監査等委員である取締役3名は、すべて社外取締役であります。3名分の報酬額は社外役員に含まれており、報酬総額は16,800千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等に関する株主総会の決議
当社は、2017年7月26日開催の第18回定時株主総会において、役員報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総額を取締役(監査等委員である取締役を除く)は年額200,000千円、監査等委員である取締役は年額50,000千円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の員数は、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名、監査等委員である取締役が3名です。
また、2021年7月28日開催の第22回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内、当該金銭報酬債権の全部を現物出資として給付し、これにより発行または処分される当社の普通株式の総数を年120,000株以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名です。
なお、2010年7月29日開催の第11回定時株主総会において決議いただいておりました取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬枠は、上記2021年7月28日開催の第22回定時株主総会決議により廃止されました。
b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会の答申の内容を尊重して決定していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
当社の役員の報酬は、業務遂行の対価としての固定報酬(在任中に毎月定額での支払い)のみで構成されており、その算定方法は、各役員の役割責任の大きさ、他社の報酬水準を参考に作成した役員報酬テーブルに基づき決定しております。
当社の取締役会は、役員報酬等の額及びその算定方法に関して客観性と透明性を高めるため、委員会の過半数を社外取締役とする指名報酬委員会に原案を諮問して答申を得るものとし、当該答申の内容に従い個別支給額を決定します。指名報酬委員会は、各役員の報酬額及び種類ごとの構成割合について、各取締役の役割責任の大きさを考慮し、同業種又は同規模他企業の報酬水準等を参考に、取締役会に対して答申を行っております。
c. 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において指名報酬委員会は2020年6月から7月において2回開催され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の当事業年度の役員報酬について審議いたしました。
また、取締役会は当事業年度の役員報酬について以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年7月 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬決定の件
監査等委員会は当事業年度の役員報酬について以下のとおり審議・決定いたしました。
2020年7月 監査等委員である取締役の月額報酬決定の件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 66,300 | 66,300 | - | - | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | 4 |
(注)1.上記のほか、取締役1名の社宅賃借料を負担しております。当事業年度に係る負担額は9,420千円であります。
2.監査等委員である取締役3名は、すべて社外取締役であります。3名分の報酬額は社外役員に含まれており、報酬総額は16,800千円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。