有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 決算期の翌日から3カ月以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座に記録された単元未満株式に関する取扱い) 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地 東京証券代行株式会社 (特別口座以外の振替口座に記録された単元未満に関する取扱い) 振替口座を開設した口座管理機関(証券会社等) | ||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 買取手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.softcreate.co.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年3月末日及び9月末日の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有の株主に対し、下記のとおりクオカードを贈呈いたします。 1 通常株主優待
2 長期保有優待
(注)1 継続保有期間とは、100株以上の株式を取得したことが当社株主名簿に記録された日から各基準日(毎年3月31日)までの継続して保有した期間をいいます。 2 保有継続期間が2年を超える株主様(同一株主番号で3月末日・9月末日それぞれの株主名簿に連続5回以上記載又は記録された株主様)を対象とします。 3 毎年3月31日現在の株主様に対し、6月頃に発送を予定しております。 |
(注)当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利