有価証券報告書-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものとします。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| (特別口座) | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | |
| (特別口座) | |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 |
| みずほ信託銀行株式会社 | |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL(http://www.fgi.co.jp/ir/download/) |
| 株主に対する特典 | なし |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものとします。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利