有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2024年6月26日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。それに伴い、同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることなどから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。対象取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬水準とする。
b.対象取締役の個人別の報酬のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額又は算定方法
当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、対象取締役については取締役会で決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額又は数の算定方法
業績連動報酬等は採用しない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、額もしくは数又は算定方法
株主と価値の共有化をより一層進めることを目的として、社外取締役を除く当社対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
なお、報酬限度額は2024年6月26日開催の株主総会において決議された年額300百万円かつ年60,000株以内とする。
また、その株式数の算定方法については当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し決定し、1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲にて取締役会で決定する。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬と非金銭報酬の支給割合については、その客観性・妥当性を担保するために、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲および諸般の事情を勘案し決定する。
c.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬については、在任中に毎月定期的に支給し、非金銭報酬については、毎年一定の時期に支給する。
d.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名又は当該会社での地位・担当
代表取締役会長兼社長 鈴木清幸
(イ)委任する権限の内容
取締役会から個人別の報酬額の決定について委任する。
(ウ)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
代表取締役会長兼社長は、役付取締役に諮問し、役付取締役は答申する。
e.報酬等の内容の決定方法(d.の事項を除く )
該当する事項はない。
f.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当する事項はない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2024年6月26日開催の定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。それに伴い、同日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更しております。
また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることなどから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の役割や責任に応じた報酬体系とし、透明性と公正性を確保する。対象取締役の報酬は、業績向上への意欲を高め、中長期的な企業価値向上に資する報酬水準とする。
b.対象取締役の個人別の報酬のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額又は算定方法
当社の業績、役員個々の功績及び経済情勢等を総合的に斟酌し、公正かつ客観的に判断した上で、対象取締役については取締役会で決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額又は数の算定方法
業績連動報酬等は採用しない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、額もしくは数又は算定方法
株主と価値の共有化をより一層進めることを目的として、社外取締役を除く当社対象取締役に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。
なお、報酬限度額は2024年6月26日開催の株主総会において決議された年額300百万円かつ年60,000株以内とする。
また、その株式数の算定方法については当社の業況、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し決定し、1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社株式の終値を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲にて取締役会で決定する。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
固定報酬と非金銭報酬の支給割合については、その客観性・妥当性を担保するために、当社の業況、各対象取締役の職責の範囲および諸般の事情を勘案し決定する。
c.報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬については、在任中に毎月定期的に支給し、非金銭報酬については、毎年一定の時期に支給する。
d.報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名又は当該会社での地位・担当
代表取締役会長兼社長 鈴木清幸
(イ)委任する権限の内容
取締役会から個人別の報酬額の決定について委任する。
(ウ)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
代表取締役会長兼社長は、役付取締役に諮問し、役付取締役は答申する。
e.報酬等の内容の決定方法(d.の事項を除く )
該当する事項はない。
f.その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当する事項はない。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 111,405 | 111,405 | - | - | 49,155 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 14,400 | 14,400 | - | - | - | 5 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。