| 当第1四半期連結累計期間(自 2021年9月1日 至 2021年11月30日) |
| (会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人取引であると判断した結果、顧客から受け取る額から取引先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は757百万円減少、売上原価は757百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「未成業務受入金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に変更しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組換えは行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る(収益認識関係)注記については記載しておりません。 |
| (時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への影響はありません。 |