有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/19 11:32
【資料】
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【項目】
141項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員3名の、監査等委員会設置会社であり、内部統制システムを利用したモニタリングと従来の実査を併用して行っております。
監査等委員会による監査は、常勤の監査等委員が中心となり取締役会および重要な会議に出席し、取締役の業務執行状況を十分に監視できる体制となっております。
監査等委員と会計監査人は、業務報告等の定期的な打合せを含め、適宜情報の交換を行うことで、相互連携を図っております。
なお、常勤監査等委員である神應雅好氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見及び幅広い経験を有し、非常勤監査等委員である杉浦恵祐氏は、コンサルタント会社の経営者であり、豊富な経験と専門的知見を有しております。
また、非常勤監査等委員である寺澤和哉氏と大島幸一氏は、公認会計士の資格を有しており、会計及び財務の専門家としての豊富な経験と専門的知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況につきましては次の通りであります。
氏 名開催回数出席回数
神應 雅好1414
杉浦 恵祐1414
寺澤 和哉1414
大島 幸一1414

監査等委員会における主な検討事項は、「経営計画に関する遂行状況」「内部統制システムの構築及び運用状況」「会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況」であります。
監査等委員会における主な活動状況は、「取締役会その他の重要な会議への出席」「取締役及び関係部門からの営業の報告、その他必要事項の聴取」「重要な決裁書類、契約書等の閲覧」「全部門及び全子会社の業務全般にわたる内部監査」「取締役の法令制限事項の調査」「会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価」であります。
② 内部監査の状況
内部監査は、社長直轄部門である内部監査室(2名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、監査等委員及び会計監査人と連携して、当社本部及び全店舗、全子会社の業務全般にわたり、計画的に監査を実施しております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
内部監査部門の監査結果については、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
会計監査人は、内部監査部門が行った監査の結果を監査し、その結果を監査等委員会に対して四半期単位で報告を行っております。内部監査部門は、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
③ 会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(ロ)継続監査期間
13年間
(ハ)業務を執行した公認会計士
楠 元 宏
時々輪 彰久
(ニ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 4名
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
(ヘ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社28-32-
連結子会社15015-
43047-

連結子会社における非監査業務に基づく報酬の内容は、市場変更に係るコンフォートレター作成業務であります。
(ロ)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((イ)を除く)
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査人の独立性を損ねないよう、監査日数、当社グループの規模・業務の特性等を勘案した上で決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画、監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であると判断したものであります。