臨時報告書

【提出】
2016/02/12 14:03
【資料】
PDFをみる

提出理由

株式会社バイノスが平成28年1月19日付で、福島地方裁判所郡山支部より破産手続開始決定を受け、同社に対する債権について取立不能のおそれが生じましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第11号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

取立不能又は取立遅延債権のおそれ

(1)当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名、資本金
① 債務者等の名称 株式会社バイノス
② 住所 福島県本宮市関下字東原26番地1
③ 代表者の氏名 代表取締役 古河 勇二
④ 資本金 490百万円
(2)当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
当該債務者である株式会社バイノスが平成28年1月19日付で、福島地方裁判所郡山支部より破産手続開始決定を受けました。
(3)当該債務者等に対する債権の種類及び金額
未収入金 4百万円
長期貸付金 1,357百万円
長期未収入金 25百万円
(4)当該事実が当社の事業に及ぼす影響
上記債権については、すでに全額貸倒引当金を計上済みであるため、平成28年9月期の決算への影響はありません。
以 上