訂正有価証券報告書-第22期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

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2017/06/07 16:15
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持株会社体制の下に親会社である当社が、リナックスプロダクト・ウェブシステム構築に係わるソリューション、サポートを提供するIT関連事業に加え、新たに開始したヘルスケア事業及び再生可能エネルギー事業を中核事業とし、当社並びに主要子会社を中心としたグループ連結子会社6社から成る企業グループを統括管理し、経営における意思決定の透明性向上及びコンプライアンスの遵守により健全な企業経営と事業展開を進めることで、当社企業グループ間の相乗効果をさらに発揮していくということであり、最重要経営課題の1つであります。また持株会社体制を通じて、各事業部門担当の責任と権限を明確にすることを、基本的な行動規範として、機動的なグループ経営を実現し、市場競争力を強化することで企業価値の一層の向上を図ることを目指しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、原則として、当社の代表取締役及び取締役がグループ会社の代表取締役、取締役を兼任しており、グループ子会社を含めた事業戦略策定、経営管理並びに経営資源の最適配分を行っております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、会社の法的機関としての「株主総会」、当社及び子会社からなる企業集団各社に係る法定の重要な業務執行に関する「取締役会(原則毎月1回・取締役4名(うち社外取締役1名)」並びに監査役会規程等に基づいた「監査役会(原則毎月1回・監査役4名(うち社外監査役3名)」が定期的に開催されております。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、重要な業務執行の決定、業績状況の検討及び対策の協議、並びに各取締役の職務の執行状況を監督しております。
「株主総会」
上程される議題・議案に関しては、内容に応じて事前に、総務・法務部門及び取締役会・監査役会の他、法律事務所、会計監査人、税理士事務所、株主名簿管理人、専門印刷会社等の専門家にコンプライアンス面や法的実務面等について相談したうえで、業務執行する実務体制が完備しております。特に、役員(社外を含む)及び会計監査人の選任議案並びに定款変更、役員報酬額変更、組織再編(M&Aを含む)及び増資等の議案については、必ず上記の社外専門家からの意見・勧告等を重視して判断しております。株主総会に上程する議題に関しては、取締役会規程、関係会社管理規程に具体的に規定されており当社及びグループ子会社がこれらを遵守して事前に検討、協議・実施することになっております。
「取締役会」
取締役4名(常勤取締役3名、社外取締役1名)、監査役4名(常勤監査役1名、非常勤監査役3名、うち社外監査役3名)の出席のもとに、原則として、月1回定期的に開催されております。さらに、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。また、各種の関連する規程も「取締役会規程」、「職務権限規程(決裁権限表を含む)」及び「関係会社管理規程」等が策定・遵守されており、取締役の職務執行に関してのコンプライアンス面の規制・管理がなされております。
「監査役会」
監査役4名(常勤監査役1名、非常勤監査役3名、うち社外監査役3名)で構成されております。主に取締役の職務の執行を監査し、監査役会にて報告がなされております。監査役会は、定例では毎月1回開催されており、特に、株主総会の前後並びに毎事業年度終了後等の時期は、必要に応じて随時頻繁に開催されております。
会社の機関・内部統制の関係を示す図表
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ロ 当該体制を採用する理由
当社は上記のように上場会社として経営における意思決定の透明性向上及びコンプライアンスの遵守するため、取締役会を設置し、監査役会を設置した会社法に沿った企業統治の体制を採用しております。
ハ その他の企業統治に関する事項
「内部統制システムの整備の状況」
当社は、平成19年2月15日に企業会計審議会から公表された「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」の規定に基づき、内部統制の整備及び運用の効果的かつ効率的な推進を図るため、金融商品取引法により導入される内部統制報告制度適用の第16期事業年度の初日である平成21年1月1日付を施行日として、財務報告に係る「内部統制に関する基本方針」並びに「内部統制規程」を制定いたしました。当該基本方針は、同意見書に記載された内容を踏襲して策定されており、その概要は次のとおりであります。なお、別途定める「内部統制規程」は、当該基本方針及び同意見書に準拠して策定されており、当社及びグループ子会社の全役職員から内部統制に係る更なる理解及び協力を得るために制定されております。
・内部統制の方針及び原則
・内部統制の定義
・内部統制の範囲及び水準
・内部統制の基本的要素及び財務報告の信頼性
・内部統制の構築及び役割と責任の体制
・監査役会及び会計監査人の連携
・内部統制システムの不備、報告・是正及び再評価
・教育研修
当社の監査役会(監査役)に関する内部統制に関連した内容につきましては、以下のとおりであります。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役会からの具体的な要求があれば、現行の内部監査部門及び内部統制推進部門の機能・要因等を拡充することで実務上対応いたします。
・前項における使用人の取締役からの独立性に関する事項
内部監査部門は、組織上も代表取締役社長の直轄下に設置されていて、その人事に関しては、他の取締役及び部門等から独立しており、関連する人事等に関しては、事前に常勤監査役等に相談して対応しております。
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
各月1回以上、定期的に開催される当社取締役会には、監査役も出席して、取締役会での報告・審議・決裁事項等を取締役と共有し、共通認識をしております。
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の実務面において、当社及びグループ子会社の全業務部門は、監査役の要請に応じて当該部門の使用人等が、関連する資料の説明・作成・編集等の監査実務の補助を行っております。また、内部監査部門の要員も監査役の要請により、監査役の監査実務の補助機能を担っております。
「リスク管理体制の整備の状況」
リスク管理体制につきましては、各部門が常時密接に情報を共有し、経営企画管理本部が統括的に管理を行っております。また、監査役及び内部監査担当部門は、連携して各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する体制となっております。重要な法務的及び会計的な課題については、顧問弁護士及び会計監査人の助言を適宜仰いでおります。さらに当社及びグループ子会社の情報セキュリティを保全すべく情報セキュリティ基本方針及びその他ITに係る要領等を定め、想定される主要なリスクに対する管理責任者を特定し、これらの規程類に依拠したリスク管理体制の構築を推進しております。当社及びグループ子会社においての主要リスクとは、次の事象を想定しております。
・直接又は間接に経済的な損失をもたらす事象
・事業の継続を中断・停止させる事象
・信用を毀損し、ブランドイメージを失堕させる可能性
当社及びグループ子会社のリスク管理で、特に危機・緊急事態等の不測の事態が発生した場合に備えて、危機(緊急事態)管理規程を定め、社長を最高責任者(本部長)とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止並びに危機(緊急事態)の収束に向けて社内外からの専門的なノウハウ・機能を集約して、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を構築いたしております。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる監査役の責任について、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。これは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査に関する組織は、次の内容であります。
「内部監査」
当社の内部監査は、経営企画管理本部経営企画グループを主体に行っており、従事者は1名となっております。内部監査は、各種規程に基づき、監査役との連携の下で実施されており、主な監査対象項目は、本社及び子会社の実務担当部門の業務執行の状況の監査が中心になります。また、内部監査業務の遂行に当たり、被監査部門の従業員等が全面的に当該内部監査に協力する体制が構築されております。
「監査役会(監査役)の監査」
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役3名の4名で構成されており、主として常勤監査役1名が取締役の業務執行の状況の調査・監査を担当し、監査役会にて報告がなされております。なお、内部監査執行部門と監査役会との間では、日常的な情報交換並びに内部監査及び監査役会監査実施時での協力体制の構築を通じて連携を図っております。また、会計監査人と監査役会との間では、会計監査実施時での情報交換を通じて連携を図っております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法の規定する(連結)会計監査業務を実施するため、監査法人元和を会計監査人として選任いたしております。当事業年度において、監査業務を執行した監査法人元和に所属する公認会計士の氏名は、次のとおりであります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名であります。なお、継続関与年数につきましては、法定の7年以内でありますため記載を省略しております。
指定社員 業務執行社員 山野井 俊明
指定社員 業務執行社員 中川 俊介
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役1名及び社外監査役3名は、経営者として豊富な経験、内部統制及び法務に関する専門知識など有しており、当社グループの経営に対して重要で闊達な意見を言えることで機能的かつ有益であります。
「社外取締役」及び「社外監査役」と当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社の間では、資本関係、取引関係等はありません。
「社外取締役」及び「社外監査役」の選任の考え方
当社は、会社の業務執行の適正さを保持するために、当社経営陣に対し第三者の立場からの適切なアドバイスを適宜行う機能として社外取締役、また当社経営陣(業務執行を行う常勤取締役)を監督する機能として社外監査役を設定しております。当社は社外役員の選任に当たり、会社法上の社外監査役の要件を満たすだけでなく、独立性の観点から、当社の重要な取引先、得意先、大株主、コンサルタント及び顧問弁護士等の当社と多額な取引関係等がない者を選任する方針であります。
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、社外取締役は取締役会において、また、社外監査役は取締役会及び監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜意見を述べております。
⑤ 役員報酬等
イ 当事業年度における当社の取締役、監査役及び社外役員に対する報酬
取締役報酬(社外取締役を除く) 49,300千円
監査役報酬(社外監査役を除く) 4,800千円
社外役員 3,600千円
※上記報酬額はすべて基本報酬額であります。なお、ストックオプション制度はありますが、現時点においてストックオプションは役員に対して発行しておらず、また、賞与及び退職慰労金については社内制度がありません。また、上記報酬額には、平成27年3月26日開催の定時株主総会の締結の時をもって任期満了で退任した取締役2名を含んでおります。なお、第22期事業年度末は、取締役4名(うち社外取締役0名)及び監査役4名(うち社外監査役3名)であります。
ロ 当事業年度における使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数等に関する定款の定め
イ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 取締役の任期
当社は、取締役の任期について選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨定めております。
ハ 取締役の選任の決議要件
取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 会計監査人の責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間で、同法第423条第1項に定める会計監査人の責任について損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。これは、会計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑫ 中間配当金
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日としてその日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対し、会社法第454条5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」)をすることができる旨を定款に定めております。これは、中間配当金等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。