有価証券報告書-第31期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成制作費
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1) 広告掲載に係る収益認識
広告掲載においては、主に当社が運営するメディア等に広告主と合意した契約条件に基づき、掲載期間にわたって広告を掲載する履行義務を負っており、当該掲載期間において収益を認識しております。
(2) 広告の配信に係る収益認識
広告の配信においては、主に当社が運営するメディアにおいて各種広告の配信を行う履行義務を負っており、顧客との契約において合意された成果が得られた時点等で収益を認識しております。
なお、上記のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する役務と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
上記取引の対価はいずれも履行義務充足後、別途定める支払条件により、概ね3か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
未成制作費
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
(1) 広告掲載に係る収益認識
広告掲載においては、主に当社が運営するメディア等に広告主と合意した契約条件に基づき、掲載期間にわたって広告を掲載する履行義務を負っており、当該掲載期間において収益を認識しております。
(2) 広告の配信に係る収益認識
広告の配信においては、主に当社が運営するメディアにおいて各種広告の配信を行う履行義務を負っており、顧客との契約において合意された成果が得られた時点等で収益を認識しております。
なお、上記のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する役務と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
上記取引の対価はいずれも履行義務充足後、別途定める支払条件により、概ね3か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
6.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。