有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成制作費
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
その他有価証券
・時価のあるもの
事業年度末日の市場価格等にもとづく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成制作費
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8年~15年
工具、器具及び備品 4年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えて、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。