有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下の基本方針のもと、事業の成長やそのステージにあった有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、もって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことを基本姿勢としております。
<基本方針>(イ)株主の権利・平等性の確保
当社は、株主がコーポレート・ガバナンスの規律における主要な起点であることを認識し、株主が有する様々な権利が実質的に確保されるよう、その円滑な行使に資する体制を整備します。
(ロ)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を達成するためには、株主以外のステークホルダーとの協働も不可欠であると認識し、全てのステークホルダーの権利や立場を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令に基づく開示を適時適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても主体的に取り組みます。なお、非財務情報の開示にあたっては、利用者にとって有益な情報となるよう、可能な限り正確かつ明白な記載を心がけます。
(ニ)取締役会等の責務
当社取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ることが責務であることを認識し、企業戦略等の会社の方向性を示すとともに、経営陣の監督を適切に行います。また、リスクテイクを支える環境整備として、取締役会に付議する議案の審議にあたっては、その理由や背景事情が把握できる十分な資料をもって、合理的な意思決定を行い、決議された内容について、経営陣幹部がこれを執行します。
(ホ)株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するためには、株主との積極的かつ建設的な対話が不可欠であると認識し、株主から具体的な経営戦略や経営計画などに対する理解を得るとともに、懸念があれば適切に対応を講じることができる体制を整備します。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の見識及び経験を有している者を選任しております。
取締役会は、取締役7名(内社外取締役3名)で構成しており、毎月1回定時開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役江幡哲也であります。
監査役会は、社外監査役3名で構成しております。取締役会等、重要な会議体へ出席して適宜助言・勧告を行い、経営の適正な監視及び取締役の職務執行を厳正に監査しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役渡邊龍男であります。
さらに、グループ企業の経営トップで構成される「経営会議」を毎週開催し、各社の経営状況や利益計画の進捗を把握するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。
(ロ)当該体制を採用する理由
当社は、事業の成長やそのステージに合った有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、企業価値の向上と健全な企業風土を醸成することを目指し、上記の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において定めた内部統制システム構築に関する基本方針に従い、法令遵守はもとより、社会倫理の遵守を企業活動の前提とする旨を宣言しております。
取締役及び使用人の職務執行については、代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による定常的な業務監査を実施するとともに、コンプライアンスに対する取り組みを進め、適正な職務執行を徹底しております。
また、社外取締役及び社外監査役による取締役の職務執行に対する監督を推進し、専門的・客観的な観点から法令・定款への適合性の検証を行っております。
さらに、役員・使用人に対して、コンプライアンス教育を実施するとともに、内部通報制度を導入し、法令違反や不正行為等を未然に防ぐための体制を構築しております。
(ロ)リスク管理体制の整備状況
当社は、事業部門から独立した会議体としてリスクマネジメント委員会を設置し、経営リスクの評価、潜在的リスクへの対応、顕在化したリスク・事故等への対応方針の決定、コンプライアンスに関する会社としての方針の協議及び社内への伝達など、リスク管理体制の整備を行っております。
リスクマネジメント委員会は、常勤取締役、管理部門の責任者により構成されており、効果的な全社リスクの評価・把握、顕在化したリスクに関する情報の共有等を行っております。
また、リスクマネジメント委員会の活動方針及び活動内容並びに共有された各事業部門の状況は、経営会議に報告され、全社のリスク関連情報の事業責任者への伝達機能を果たしております。
(ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の子会社には、当社の役職員が取締役又は監査役として就任し、当該子会社の業務執行状況を監視できる体制を構築しております。また、当社が毎週開催する経営会議には、当社子会社の関係者も出席しており、当該子会社の経営状況を報告しております。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(ホ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役及び執行役員であり、当該契約の保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約により、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金の損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
(ヘ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ト)取締役の定数
当社の取締役は3名以上7名以下とする旨定款に定めております。
(チ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(リ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、以下の基本方針のもと、事業の成長やそのステージにあった有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行い、もって持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことを基本姿勢としております。
<基本方針>(イ)株主の権利・平等性の確保
当社は、株主がコーポレート・ガバナンスの規律における主要な起点であることを認識し、株主が有する様々な権利が実質的に確保されるよう、その円滑な行使に資する体制を整備します。
(ロ)株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を達成するためには、株主以外のステークホルダーとの協働も不可欠であると認識し、全てのステークホルダーの権利や立場を尊重する企業文化・風土の醸成に努めます。
(ハ)適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令に基づく開示を適時適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供についても主体的に取り組みます。なお、非財務情報の開示にあたっては、利用者にとって有益な情報となるよう、可能な限り正確かつ明白な記載を心がけます。
(ニ)取締役会等の責務
当社取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図ることが責務であることを認識し、企業戦略等の会社の方向性を示すとともに、経営陣の監督を適切に行います。また、リスクテイクを支える環境整備として、取締役会に付議する議案の審議にあたっては、その理由や背景事情が把握できる十分な資料をもって、合理的な意思決定を行い、決議された内容について、経営陣幹部がこれを執行します。
(ホ)株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するためには、株主との積極的かつ建設的な対話が不可欠であると認識し、株主から具体的な経営戦略や経営計画などに対する理解を得るとともに、懸念があれば適切に対応を講じることができる体制を整備します。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ)企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会並びに会計監査人を設置しており、監査役制度を採用しております。また、業務執行の監督機能の強化を目的として社外取締役及び社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役には、法律又は財務及び会計に関する相当程度の見識及び経験を有している者を選任しております。
取締役会は、取締役7名(内社外取締役3名)で構成しており、毎月1回定時開催し、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役江幡哲也であります。
監査役会は、社外監査役3名で構成しております。取締役会等、重要な会議体へ出席して適宜助言・勧告を行い、経営の適正な監視及び取締役の職務執行を厳正に監査しております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査役であり、議長は常勤監査役渡邊龍男であります。
さらに、グループ企業の経営トップで構成される「経営会議」を毎週開催し、各社の経営状況や利益計画の進捗を把握するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりであります。

当社は、事業の成長やそのステージに合った有効かつ効率的なコーポレート・ガバナンス体制を構築することで、企業価値の向上と健全な企業風土を醸成することを目指し、上記の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備状況
当社は、取締役会において定めた内部統制システム構築に関する基本方針に従い、法令遵守はもとより、社会倫理の遵守を企業活動の前提とする旨を宣言しております。
取締役及び使用人の職務執行については、代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による定常的な業務監査を実施するとともに、コンプライアンスに対する取り組みを進め、適正な職務執行を徹底しております。
また、社外取締役及び社外監査役による取締役の職務執行に対する監督を推進し、専門的・客観的な観点から法令・定款への適合性の検証を行っております。
さらに、役員・使用人に対して、コンプライアンス教育を実施するとともに、内部通報制度を導入し、法令違反や不正行為等を未然に防ぐための体制を構築しております。
(ロ)リスク管理体制の整備状況
当社は、事業部門から独立した会議体としてリスクマネジメント委員会を設置し、経営リスクの評価、潜在的リスクへの対応、顕在化したリスク・事故等への対応方針の決定、コンプライアンスに関する会社としての方針の協議及び社内への伝達など、リスク管理体制の整備を行っております。
リスクマネジメント委員会は、常勤取締役、管理部門の責任者により構成されており、効果的な全社リスクの評価・把握、顕在化したリスクに関する情報の共有等を行っております。
また、リスクマネジメント委員会の活動方針及び活動内容並びに共有された各事業部門の状況は、経営会議に報告され、全社のリスク関連情報の事業責任者への伝達機能を果たしております。
(ハ)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の子会社には、当社の役職員が取締役又は監査役として就任し、当該子会社の業務執行状況を監視できる体制を構築しております。また、当社が毎週開催する経営会議には、当社子会社の関係者も出席しており、当該子会社の経営状況を報告しております。
(ニ)責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役及び監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(ホ)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役及び執行役員であり、当該契約の保険料は全額当社が負担しています。当該保険契約により、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金の損害が補填されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としています。
(ヘ)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(ト)取締役の定数
当社の取締役は3名以上7名以下とする旨定款に定めております。
(チ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
(リ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。