有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.新株予約権に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
2.新株予約権に係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:百万円)
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
4.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記(1)にかかわらず、2016年4月28日から2017年4月27日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)3.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2022年3月期から2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記3.(1)にかかわらず、2021年4月30日から2022年4月29日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2023年3月期から2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記4.(1)にかかわらず、2022年5月26日から2023年5月25日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(b)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合
行使可能割合: 100%
なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益に同報告書に記載されるキャッシュ・フロー計算書における株式報酬費用を加算した金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記5.(1)にかかわらず、2023年4月27日から2024年4月26日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,800円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
② 単価情報
5.新株予約権の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された新株予約権はありません。
6.新株予約権の権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、権利不確定における失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「4.権利確定条件付き有償新株予約権の概要」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第10回新株予約権が「実務対応報告第36号」適用日より前に付与した権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。
1.新株予約権に係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 (株式報酬費用) | 132 | 191 |
2.新株予約権に係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 0 | - |
3.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
4.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(1)権利確定条件付き有償新株予約権の内容
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社子会社の取締役4名 当社子会社の従業員8名 | 当社従業員 3名 当社子会社の取締役 3名 当社子会社の従業員36名 | 当社従業員 1名 当社子会社の取締役5名 当社子会社の従業員5名 | 当社子会社の従業員22名 |
| 株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 370,000株 | 普通株式 276,000株 | 普通株式 102,000株 | 普通株式 68,500株 |
| 付与日 | 2016年4月28日 | 2021年4月30日 | 2022年5月26日 | 2023年4月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 2017年 7月 1日 至 2031年 4月27日 | 自 2022年 7月 1日 至 2031年 4月29日 | 自 2023年 7月 1日 至 2032年 5月25日 | 自 2024年 7月 1日 至 2033年 4月26日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2021年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2026年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2026年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記(1)にかかわらず、2016年4月28日から2017年4月27日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)3.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2022年3月期から2026年3月期までに経常利益が21億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が24億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2022年3月期から2030年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記3.(1)にかかわらず、2021年4月30日から2022年4月29日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,000円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)4.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2023年3月期から2027年3月期までに経常利益が25億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が28億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)2023年3月期から2031年3月期までに経常利益が32億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記4.(1)にかかわらず、2022年5月26日から2023年5月25日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)に掲げる各時期までに当社の株式報酬費用控除前の経常利益が当該(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が32億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(b)2024年3月期から2032年3月期までに株式報酬費用控除前の経常利益が36億円を超過した場合
行使可能割合: 100%
なお、上記における株式報酬費用控除前の経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益に同報告書に記載されるキャッシュ・フロー計算書における株式報酬費用を加算した金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記5.(1)にかかわらず、2023年4月27日から2024年4月26日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも1,800円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)権利確定条件付き有償新株予約権の規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在した新株予約権を対象とし、新株予約権の数については、株式数に換算して記載しております。
① 新株予約権の数
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 156,000 | 260,000 | 94,000 | 68,500 |
| 付与 | - | - | - | - |
| 失効 | - | 4,000 | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 156,000 | 256,000 | 94,000 | 68,500 |
| 権利確定後 (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 38,000 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | 38,000 | - | - | - |
② 単価情報
| 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | 第13回新株予約権 | 第14回新株予約権 | |
| 権利行使価格(1個あたり)(円) | 94,000 | 307,000 | 382,500 | 328,500 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | 1,304 | 1,184 | 1,085 |
5.新株予約権の公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された新株予約権はありません。
6.新株予約権の権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、権利不確定における失効数を見積もっております。
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
前述の「4.権利確定条件付き有償新株予約権の概要」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。なお、第10回新株予約権が「実務対応報告第36号」適用日より前に付与した権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。