有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)平成33年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)平成38年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)平成38年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記(1)にかかわらず、平成28年4月28日から平成29年4月27日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
② 単価情報
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。
1.自社株式オプションに係る当初の資産計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 1,480 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 160 |
3.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第10回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社子会社の取締役 4名 当社子会社の従業員 8名 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数(注)1 | 普通株式 370,000株 |
| 付与日 | 平成28年4月28日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません |
| 権利行使期間 | 自 平成29年 7月 1日 至 平成43年 4月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
(注)2.新株予約権の権利確定条件に関する事項は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、下記の(a)、(b)又は(c)に掲げる各時期までに当社の経常利益が当該(a)、(b)又は(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、当該条件を満たした期に係る有価証券報告書の提出日の属する翌月1日から行使することができる。
(a)平成33年3月期までに経常利益が13億円を超過した場合
行使可能割合: 10%
(b)平成38年3月期までに経常利益が16億円を超過した場合
行使可能割合: 40%
(c)平成38年3月期までに経常利益が20億円を超過した場合
行使可能割合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の当該各期に係る有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(2)上記(1)にかかわらず、平成28年4月28日から平成29年4月27日までの期間において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも300円(ただし、割当日後に当社が株式の分割、併合または無償割当てを行った場合には、その比率に応じて調整される。)を下回った場合には、本新株予約権を行使することはできない。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、新株予約権の権利行使時まで継続して、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、かかる要件を満たさない場合においても、正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第10回新株予約権 | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前連結会計年度末 | 370,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | 4,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 330,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前連結会計年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
② 単価情報
| 第10回新株予約権 | |
| 権利行使価格(1個あたり)(円) | 94,000 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 400 |
4.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映される方法を採用しております。