有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて消却した新株予約権の数及び権利行使した新株予約権の数を減じております。
2.主な新株予約権の行使条件について
(a)各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者(以下、「対象者」という。)が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。
(b)対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(d)記載の「新株予約権割当契約」に定める条件による。
(c) 平成23年6月24日開催の定時株主総会決議に基づき、平成23年10月3日付で新株予約権の行使条件の一部を以下のとおり変更しております。
「(割当)対象者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社、関連会社若しくは株式会社イーシー・ワン(商号変更があった場合には、当該変更後の商号に読み替える。)の役員(取締役及び監査役をいうものとし、以下同様とする。)、従業員又は外部コンサルタントの地位にあることを要する。」(下線部が変更部分)
(d)上記のほか細目等については、平成16年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成16年10月20日開催の取締役会決議並びに平成17年5月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成16年10月21日及び平成17年5月26日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.平成19年4月1日を発効日とする株式分割(1対4)及び平成25年10月1日を発効日とする株式分割(1対100)を行っているため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
(平成17年6月14日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて消却した新株予約権の数等を減じております。
2.主な新株予約権の行使条件について
(a)各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者(以下、「対象者」という。)が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。
(b)対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(d)記載の「新株予約権割当契約」に定める条件による。
(c) 平成23年6月24日開催の定時株主総会決議に基づき、平成23年10月3日付で新株予約権の行使条件の一部を以下のとおり変更しております。
「(割当)対象者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社、関連会社若しくは株式会社イーシー・ワン(商号変更があった場合には、当該変更後の商号に読み替える。)の役員(取締役及び監査役をいうものとし、以下同様とする。)、従業員又は外部コンサルタントの地位にあることを要する。」(下線部が変更部分)
(d)上記のほか細目等については、平成17年6月14日開催の定時株主総会決議及び平成17年12月21日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成17年12月22日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.平成19年4月1日を発効日とする株式分割(1対4)及び平成25年10月1日を発効日とする株式分割(1対100)を行っているため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
①旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 30 (注)1 | 20 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,000 (注)1,3 | 8,000 (注)1,3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150,000 | 150,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成18年6月25日 至平成26年6月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 資本組入額 187.5 (注)3 | 発行価格 375 資本組入額 187.5 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入及び一切の処分はできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて消却した新株予約権の数及び権利行使した新株予約権の数を減じております。
2.主な新株予約権の行使条件について
(a)各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者(以下、「対象者」という。)が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。
(b)対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(d)記載の「新株予約権割当契約」に定める条件による。
(c) 平成23年6月24日開催の定時株主総会決議に基づき、平成23年10月3日付で新株予約権の行使条件の一部を以下のとおり変更しております。
「(割当)対象者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社、関連会社若しくは株式会社イーシー・ワン(商号変更があった場合には、当該変更後の商号に読み替える。)の役員(取締役及び監査役をいうものとし、以下同様とする。)、従業員又は外部コンサルタントの地位にあることを要する。」(下線部が変更部分)
(d)上記のほか細目等については、平成16年6月24日開催の定時株主総会決議及び平成16年10月20日開催の取締役会決議並びに平成17年5月25日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成16年10月21日及び平成17年5月26日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.平成19年4月1日を発効日とする株式分割(1対4)及び平成25年10月1日を発効日とする株式分割(1対100)を行っているため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。
(平成17年6月14日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 165 (注)1 | 165 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 66,000(注)1,3 | 66,000(注)1,3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150,000 | 150,000 |
| 新株予約権の行使期間 | 自平成19年6月15日 至平成27年6月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 375 資本組入額 187.5 (注)3 | 発行価格 375 資本組入額 187.5 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入及び一切の処分はできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の数および新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の一定の条件に該当し取締役会決議にて消却した新株予約権の数等を減じております。
2.主な新株予約権の行使条件について
(a)各新株予約権を表象する新株予約権証券については、当該新株予約権の付与対象者(以下、「対象者」という。)が新株予約権証券の発行を請求しない限り、当社はこれを発行しないものとする。なお、対象者の請求に基づき当社が新株予約権証券を発行した場合であっても、新株予約権を権利行使するまでの間、対象者はこれを継続的に保有するとともに、当社に預託する。
(b)対象者が死亡した場合には、相続人がこれを行使できるものとする。ただし、下記(d)記載の「新株予約権割当契約」に定める条件による。
(c) 平成23年6月24日開催の定時株主総会決議に基づき、平成23年10月3日付で新株予約権の行使条件の一部を以下のとおり変更しております。
「(割当)対象者は、権利行使時において、当社又は当社の子会社、関連会社若しくは株式会社イーシー・ワン(商号変更があった場合には、当該変更後の商号に読み替える。)の役員(取締役及び監査役をいうものとし、以下同様とする。)、従業員又は外部コンサルタントの地位にあることを要する。」(下線部が変更部分)
(d)上記のほか細目等については、平成17年6月14日開催の定時株主総会決議及び平成17年12月21日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で平成17年12月22日に締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
3.平成19年4月1日を発効日とする株式分割(1対4)及び平成25年10月1日を発効日とする株式分割(1対100)を行っているため、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を調整しております。