訂正有価証券報告書-第24期(2021/04/01-2022/03/31)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当連結会計年度の決算確定をもって、(注)3(1)の行使条件を満たさないことが確定したため、本新株予約権を行使することができないことが確定しており、本新株予約権は失効しております。
(注)1.新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、残存新株予約権という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに挙げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2013年8月2日開催の取締役会決議により、2013年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。
会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2012年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 9 監査役 4 使用人 45 |
| 新株予約権の数(個) | 2,880 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 576,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 222 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2013年4月1日 至 2022年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 224(注)2 資本組入額 112 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※ 当連結会計年度の決算確定をもって、(注)3(1)の行使条件を満たさないことが確定したため、本新株予約権を行使することができないことが確定しており、本新株予約権は失効しております。
(注)1.新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、当社が行使期間中に金融商品取引法に基づき提出した有価証券報告書に記載された連結損益計算書における売上高が35億円以上であり、かつ、同連結損益計算書における営業利益が5億円以上の場合、以後本新株予約権を行使することができる。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、使用人若しくは当社の関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にあることを要する。但し、本新株予約権者が取締役又は監査役の任期満了若しくは使用人の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員若しくは当社の関係会社の取締役又は使用人の地位にない場合であっても、本新株予約権を行使することができる。
(3)本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続人が、当該本新株予約権を行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、組織再編行為という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、残存新株予約権という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに挙げる株式会社(以下、再編対象会社という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2013年8月2日開催の取締役会決議により、2013年10月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。